厚生労働省では、保育士試験について指定の講習および実習を受けることで実技試験を免除する案を進めています。まずは地域限定保育士試験(※)で実技試験免除制度を導入する方針です。2015年9月10日の保育士養成課程等検討会では実技試験免除講習のカリキュラム・時間数について議論が交わされました。下記で詳しく見ていきます。
▽(※)地域限定保育士試験について詳しくはこちら
保育士試験が年2回に!新しく創設される「地域限定保育士」とは?
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保育士試験はどう変わる!?
現状の保育士試験
保育士試験には筆記試験と実技試験があり、試験科目は下記のようになっています。
【筆記試験】
保育原理・教育原理及び社会的養護・児童家庭福祉・社会福祉・保育の心理学・子どもの保健・子どもの食と栄養・保育実習理論
【実技試験】
<下記の内2つを選択>
音楽表現に関する技術・造形表現に関する技術・言語表現に関する技術
筆記試験については科目別に合否が判定されます。合格した科目は、合格した年度を含めて3年間有効ですので、一度の受験で全科目に合格する必要はなく、数年かけて筆記試験合格を目指すことも可能です。筆記試験の全科目に合格することで、実技試験を受験することができます。
実技試験免除が実施されるとどうなる?
実技試験免除は地域限定保育士試験(※)での導入が検討されています。
(※)地域限定保育士試験:全国共通の試験とは別に、特定の地域で年2回目の保育士試験として実施されます。2016年度については神奈川県、大阪府、沖縄県、千葉県(成田市)、宮城県(仙台市)で実施予定です。試験合格後3年間は保育士として働ける地域に制限があります。当該地域以外にお住いの方でも受験が可能です。
実技試験免除を受けるためには、「保育実技講習(仮称)」という30時間程度の講習を受けることになります。
講習を実施する時期について、9月10日に保育士養成課程等検討会で使用された資料では、地域限定保育士試験の受験申請前に講習を受講するパターン、地域限定保育士試験の筆記試験合格後に受講するパターンなどが提案されており、詳細については今後詰められていく見通しです。
また、講習を筆記試験合格後の受講とする場合、実技試験を受けて不合格になっている人でも講習の受講はできるのか、それとも試験申し込み前に実技試験・講習受講のどちらかを選択する方式にするのかといった点や、講習の受講後、実技試験の免除を受けられるのはいつまでかといった点も課題に挙がっています。
実技講習の時間数・カリキュラムは?
保育士養成課程等検討会の資料によると、保育実技講習(仮称)の時間数は30時間程度(4〜5日間)、地域限定保育士試験の筆記試験合格後に受講することとする場合は、27時間程度と提案されています。提案されたカリキュラムは下記のようになっています。
【保育実技講習(仮称)のカリキュラム】
・保育の表現技術(総論):180分
・保育の表現技術(音楽表現):360分
・保育の表現技術(造形表現):360分
・保育の表現技術(言語表現):360分
・保育実践見学実習(事前指導):60分
・保育実践見学実習:1日(実質6時間)
・保育実践見学実習(事前指導):120分
(※講習を筆記試験合格後の受講とする場合は、保育の表現技術(総論)がカリキュラムから除かれます。)
表現技術の科目については、実技試験と同じように音楽表現、造形表現、言語表現のいずれか2科目を選ぶ案も出ていましたが、9月10日の検討会資料では3科目受講することを想定して講習の時間数が計算されています。
講習の実施時期や、実習の具体的内容などについては今後検討が進められる見通しです。シカク情報部では今後も動向を注視し、新しい情報があり次第適宜お知らせいたします。
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参考URL
▽第3回 保育士養成課程等検討会の資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000097073.html
▽保育実技講習(仮称)の骨格(案)について
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000097065.pdf
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