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教育訓練給付制度について
  

2007年10月1日から、教育訓練給付制度が改訂され、給付額の上限や被保険者期間が変更されました。

教育訓練給付制度とは

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、その受講に要した学費の20%(最高10万円)に相当する額がハローワーク(公共職業安定所)から給付されます。制度を利用できるのは、雇用(失業)保険の一般被保険者で、受講開始時に支給要件期間が通算して3年以上であれば20%にあたる額が給付されます。 ただし初回に限り、支給要件期間が1年以上でも給付制度が利用できます。

支給対象者は

雇用保険の一般被保険者期間が通算3年以上の方。

離職後1年以内に再就職し、通算3年以上の方。

一般被保険者であった期間が3年以上あり、離職後1年以内である方。


注1)離職や退職等で、一般被保険者でない期間が1年を超えると、それ以前の被保険者期間は通算されなくなります。ただし、被保険者から外れて1年以内に、妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの理由を公共職業安定所長に申し出、許可されれば、最大4年以内まで適用されます。

注2)過去に「教育訓練給付制度」を受給された方は、その講座の受講開始日より前の被保険者期間は通算されません。 このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格は得られません。このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。

※雇用保険の一般被保険者とは?

主に民間企業に勤務し、雇用保険(失業保険)を支払っている方のこと。原則として、自営業、公務員、無職、66歳以上の方等は対象になりません。

注意! 不正受給

支給申請は正しく行ってください。偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした場合は、教育訓練給付金を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて返還額の2倍の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。

申請手続など詳しくは厚生労働省ホームページをご参照下さい。

厚生労働省ホームページ
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/index.htm


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