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資格商法ご注意ください

資格を取得して、スキルアップに役立てようと考えている人は多いはず。
そんな中、「資格商法」なるものも急増しています。自分はそんなことにはひっかからない、と思っていても、その手口はさまざまで、思わぬところから忍び寄ってきます。

資格商法にご注意ください!

資格商法は「○○診断士」、「○○管理士」などの適当な資格を作り、「もうすぐ国家資格になる」「今なら簡単に取得できる」など詐欺的な勧誘をかけてきます。
また最近では「仕事を紹介する」「SOHOワークを紹介する」など、仕事をエサにした勧誘も増えています。最も多いのは電話での勧誘で、突然職場に電話がかかってきて、資格講座の勧誘をされ、忙しいこともあって曖昧な返事をしていると、契約したことになってしまい、高額な受講料を請求されるといったケースも。もっと手の込んだ悪質なものになると「この講座を受講すれば、リストラ対象名簿から外されますよ。」などという、人の弱みにうまくつけ込んだものまであるのです。
さらに「教育訓練給付制度」も、意外な落とし穴になっています。これは、雇用保険の一定の条件を満たす人が、労働大臣の指定する講座を受講して終了すれば、費用の4割(上限20万円)が公共職業安定所から支給されるものです。(詳しくは「教育訓練給付制度について」をご参照ください)決して誰がどんな講座を受講しても、費用の4割が戻ってくるわけではありません。また、補助教材費や、パソコンなどの器材費は、受講料には含まれません。業者によっては、このような条件を詳しく説明しないまま、制度を利用して受講することを勧めることもあるようです。セールストークをうのみにして契約を結べば、思わぬ高額な受講料になってしまう危険もあります。

万が一巻き込まれてしまったら…

もし万が一、資格商法に巻き込まれてしまったら、早急に消費者センターに問い合わせるのが一番です。商品が不必要であると判断したとき、一定期間内であれば、申し込みの撤回、契約の解除ができるクーリングオフ制度があります。電話勧誘による契約を含む訪問販売などは8日間以内、マルチ商法の場合は20日以内が、その期間内になります。
クーリングオフが可能かどうか、また細かい手続きなど、早めに消費者センターに問い合わせるようにしましょう。

http://www.kokusen.go.jp/

国民生活センターのホームページです。全国の消費者センターの連絡先がご覧になれます。


*BrushUP学びでは、事前に講座内容や受講料等を確認させていただいた上、各校から提供された情報を掲載しておりますが、万が一掲載内容と著しく異なるようなことがありましたら、下記のメールアドレスまでご連絡ください。
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