働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としている雇用保険の給付制度のひとつ。雇用保険の一般被保険者※(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が簿記検定、訪問介護員、社会保険労務士資格など厚生労働大臣指定を受けている講座を修了した場合、スクールに支払った教育訓練経費の一部がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
※雇用保険の一般被保険者とは?
主に民間企業に勤務し、雇用保険(失業保険)を支払っている方のこと。原則として、自営業、公務員、無職、66歳以上の方等は対象になりません。
※注意1
過去に「教育訓練給付制度」を受給した場合、その講座の受講開始日より前の被保険者期間は通算されません。このため、過去の受講から3年以上たたないと、再度「教育訓練給付制度」を利用することはできません(制度の利用は3年に1回)。
※注意2
離職や退職等で一般被保険者でない期間が1年を超えると、給付は受けられなくなります。ただし、離職後1年以内に妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの理由をハローワークに申し出て許可されれば、最大4年以内まで延長されます。
「教育訓練給付制度」の対象となる講座※の受講のために、受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額が支給されます。ただし、支給額の上限は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
※「教育訓練給付制度」の対象となる講座は『厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧』にまとめられており、お近くのハローワークで閲覧できるほか、中央職業能力開発協会ホームページでも見ることができます。