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出題内容
学習情報
試験区分 | 国家資格 |
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主催団体 | 厚生労働省 |
受験資格 | (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者(法第2条第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第18条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、あん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月13日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。) (2)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの (3)あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)第4条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者(法附則第18条の2第2項の規定により、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、3年以上、あん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能又は5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月13日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。) (4)沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際(昭和47年5月15日)現に沖縄県内のあん摩マッサージ指圧師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において修業中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって、法第2条第1項に規定するあん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者として都道府県知事が認めたもの |
合格率 | 85%前後 |
日程 |
▼申込開始日:2024年12月2日(月)
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申込〆切日:2024年12月20日(金)
2025年2月22日(土)
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検定料 | 19,500円 |
問い合わせ先 |
公益財団法人東洋療法研修試験財団 〒110-0005 東京都台東区上野七丁目6番5号 VORT上野Ⅱ6階 TEL:03-5811-1666 |
補足情報 | 専門知識・技術を活かして、治療院や、病院の整形外科、リハビリテーション科、理学療法科などでの活躍を見込めます。さらに、ホテル・温泉地などの専属マッサージ師として働いたり、スポーツクラブなどでスポーツトレーナーとして活躍するケースも。近年では、介護福祉施設での求人も見られます。開業権のある資格ですので、経験を積んでから自分で治療院を開業したり、出張マッサージサービスを行ったりといった方法もあります。 |
出題内容 | ▽試験科目 医療概論(医学史を除く)、衛生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論・経絡経穴概論、あん摩マッサージ指圧理論及び東洋医学臨床論 ▽試験方法 試験は筆記試験で行われます。 ただし、視覚障害者については、申請により次の方法による受験が認められます。 ア.拡大文字、超拡大文字又は点字による受験 イ.アの方法と試験問題を録音したDAISY-CDの使用又は試験問題の読み上げの併用による受験 ただし、文部科学大臣の認定した学校の長又は厚生労働大臣の認定した養成施設の長がやむを得ないと認めた者に限る。 ウ.照明器具、読書補助具、点字タイプライター等の使用による受験 |
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学習情報 | マッサージ・ボディケア |
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