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中小企業診断士の試験免除制度について解説します!

中小企業診断士の試験免除制度について解説します!

1次試験で7科目を合格し、2次試験ではその内容を踏まえた筆記試験、そして口述試験と、資格を取得するまでには多くの試験があるため、中小企業診断士は難関国家資格と言われています。
普通に受験するとかなり大変な試験ですが、実は、中小企業診断士の試験には1次試験、2次試験ともに免除制度が存在していることはご存知でしょうか。
今回は、中小企業診断士の試験における免除制度において、どのような内容・方法なのか、1次・2次試験の免除制度をそれぞれ解説していきます。

更新日:2023-08-08(公開日:2020-05-21)

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中小企業診断士の1次試験の「科目免除制度」とは?

中小企業診断士の試験免除制度について解説します!のイメージ

中小企業診断士の1次試験は、他の資格や条件を満たすと科目が免除になる!

では、まず1次試験における免除制度からお話しします。
中小企業診断士の1次試験では、保有資格などによって免除科目が変わります。
該当する資格を持っている場合は、これらの資格を保有していることを証明する書類(合格証書・証明書など)の内、いずれか1つを受験申し込みの際に提出することで免除が受けられます。
科目ごとの免除に必要な資格などは下記のとおりです。

【経済学・経済政策】
・経済学博士
・大学等の経済教授
・准・旧助(通算3年以上)
・公認会計士試験
・旧公認会計士試験第2次試験で経済学を合格した者
・不動産鑑定士
・不動産鑑定士試験合格者
・不動産鑑定士補

【財務・会計】
・公認会計士
・公認会計士試験合格者
・会計士補
・会計士補となる有資格者
・税理士
・税理士試験合格者
・税理士試験免除者
・弁護士または弁護士となる資格を有する者

【経営法務】
・弁護士
・司法試験合格者
・旧司法試験第2次試験合格者

【経営情報システム】:
・技術士・情報工学部門に係る技術士となる資格を有する者
・情報処理技術者試験合格者(アプリケーションエンジニア、システムアナリスト、 プロジェクトマネージャ、システム監査、ソフトウェア開発、第1種、情報処理システム監査、特種)

経済学を受験したことが分かる証明書を持っていない場合は、『公認会計士・監査審査会事務局総務試験室』から証明書の交付を受ける必要があります。
経済学が必須科目であった場合においても、経済学を受験している旨が記載されている証明書が必要です。
また、司法試験合格証書のみでは「弁護士となる資格を有する者」として確認ができないため、司法試験合格証書で「財務・会計」の免除申請を行う場合は、司法修習を終えたことが証明されている証明書もあわせて提出する必要があります。

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中小企業診断士の1次試験の「科目合格制度」とは?

1次試験で受験した科目で6割得点すると、翌々年まで試験が免除になる!

1次試験の合格基準は「総点数の60%以上であって、かつ1科目でも満点の40%未満のないこと」とされています。
これは100点満点で考えると、全科目の得点合計が60点以上であったとしても、40点以下の科目がひとつでもある場合は不合格となるということです。

それを踏まえ、中小企業診断士の1次試験における「科目合格制度」についてお話しします。
中小企業診断士の1次試験では、受験した科目で60%以上の得点を取ると、翌々年までその科目の受験は免除される制度があります。
しかし、科目合格制度は少し複雑なので、ここからは具体例を挙げながらご説明していきます。

たとえば、1年目の点数が下記のような場合だったとします。

科目名/点数パターン1パターン2パターン3パターン4
経済学・経済政策707470受験しない
財務・会計74685048
企業経営理論625846受験しない
運営管理48726672
経営法務54363444
経営情報システム56586375
中小企業経営・政策60706168
合計点424436390307
合否判定合格不合格不合格不合格

▼パターン1
この場合の合計点は424点で、7科目合計700点中の60%にあたる420点をクリアしています。
さらに、40点未満の科目がありません。
このため、ストレートで合格をしたことになります。

▼パターン2
この場合の合計点は436点で、7科目の合計700点中60%にあたる420点をクリアしています。
しかし、40点未満の科目(「経営法務」)があるため、合格にはなりません。

このような場合に、ここからご説明する「科目合格」が適用されます。
科目合格には、2つのパターンがあります。

①合計点では60%をクリアしているが、40点以下の科目がある場合
 →60点以上取得した科目のみ合格
②合計点でも60%をクリアできていない場合
 →60点以上取得した科目のみ合格

まず、①の場合は、先ほどお話しした「パターン2」の状態です。
60点以上であった科目に「科目合格」が適用されます。

では、合計点が60%に満たない②の場合はどうなるのでしょうか。
「パターン3」を元にご説明します。

▼パターン3
ここでは、合計点が390点で、7科目の合計700点中60%にあたる420点をクリアできていません。
そして、「経営法務」が40点未満となっています。
結果は、60点以上取れている4科目が「科目合格」となります。

この科目合格となった4科目は、2年間の免除が認められます。
つまり、翌年度と翌々年度の2年間は、1次試験の申し込み時に申請することで当該科目が免除されるのです。

中小企業診断士の1次試験は、3年間かけて7科目合格すれば合格となります。
この「科目合格」の制度を利用し、最初から複数年をかけて1次試験の合格を狙う場合、初年度に7科目を受験しないことも考えられます。
その場合を「パターン4」としてみます。

▼パターン4
ここでは、合計得点が307点で、受験した5科目の合計500点中60%にあたる300点をクリアできています。また、40点未満の科目もありません。
しかし、ここで大切なのは、受験しなかった2科目は『免除されたわけではない』ので「0点」として計算することになります。
つまり、全7教科の合計点700点としての60%である420点は狙えないため、各受験科目で60点以上を取る必要があるのです。
そのため、「パターン4」の場合は不合格となります。

このように「科目合格」制度を利用することで、複数年かけて計画的に1次試験合格を目指すことが可能です。しかし、実はこの科目合格制度にはデメリットもあります。
科目合格制度を利用し、受験科目の免除をすると翌年度はずいぶん楽になるように感じますが、見方を変えると『点数が取れなかった苦手科目だけ残る』ことになるのです。
つまり、合格科目の免除をすると苦手な科目でも60点以上を狙う必要が出てきます。
こうしたことから、あえて合格科目の免除を申請せず、得意科目をもう一度受験することで得点源にするという方法も多くの受験生が利用しています。

また、同一科目の場合でも、年度によって難易度が大きく変わることがあります。
特に、中小企業診断士の1次試験では、毎年1~2科目は難しくなる傾向があると言われています。
一度合格した科目に関しては、得意不得意に関わらず60%以上を得点できる傾向にあるため、あえて科目免除をしないことで難化する科目の得点を補うことができる場合もあります。
このような理由から毎年7科目すべてを受験した方が合格に近づくと考える受験生も多くいるようです。

また、科目合格制度を利用し3年かけて合格する方法を以下にまとめましたのでご参考ください。

科目名/点数1年目2年目3年目
経済学・経済政策72科目免除科目免除
財務・会計5061科目免除
企業経営理論514065
運営管理60科目免除科目免除
経営法務5272科目免除
経営情報システム70科目免除科目免除
中小企業経営・政策61科目免除科目免除
合計点41617365
合否判定不合格不合格合格

1年目は不合格ですが、60点以上の4科目は科目合格となり、翌年度と翌々年度の2年間は科目免除申請をします。
2年目は残りの3科目を受験しましたが、受験3科目の合計300点中60%にあたる180点をクリアできていないため、不合格です。その内の2科目は科目合格となるため科目免除申請をし、3年目は1科目「企業経営理論」のみの受験となります。そこで60点をクリアしたため、3年かけて1次試験に合格することができました。

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中小企業診断士の2次試験も免除制度があるの?

「中小企業診断士養成課程」を受講し修了することで、2次試験が免除になる!

ここまで、中小企業診断士の1次試験における免除制度についてお話してきました。
1次試験は最終的に7科目すべてを受験・合格する必要があるのですが、2次試験は受験しなくても中小企業診断士になる方法があるのです。
その方法は、「中小企業診断士養成課程」を修了することです。
これは、独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中小企業大学校が開講する「中小企業診断士養成課程」、もしくは、登録養成機関が開講する「中小企業診断士登録養成課程」を受講・修了することで、経済産業省に中小企業診断士として登録が認められるという制度です。
より人気があるのが中小企業大学校です。
国が運営する機関であるために質が保証されている上に、半年という短い期間で取得できるためです。
もちろん、養成課程は無料ではありません。
時間も費用もかかりますが、1次試験に合格することで受験資格となるため、2次試験が苦手な受験生には心強い制度であるといえます。

>>中小企業診断士の養成課程とは?養成課程と登録養成課程の違いや試験倍率を紹介!

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まとめ

当ページでは、中小企業診断士の一次試験の科目免除制度や科目合格制度についてご紹介をしてきました。
科目免除制度では、科目ごとにその科目に関連する資格などを有している場合、科目が免除になることや、1次試験の受験科目で6割の得点をすることで、翌々年まで試験が免除できることなどをご説明いたしました。
中小企業診断士の1次試験は難関な試験なので、ご紹介した制度などを上手く活用して合格を目指すというのもよいでしょう。

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