キャリアアップの第一歩
一般教育訓練給付金
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練の講座を受講し修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)をハローワークから支給する制度です。

- 対象者
- 一般教育訓練の受講開始日に、雇用保険の支給要件期間が3年以上
(受講開始日に離職している場合も支給要件期間3年以上)
※初めて支給を受けようとする人はこの期間が1年以上
※受講開始日時点で被保険者ではない方は、離職日の翌日から1年以内
※前回の教育訓練給付から3年以上 - 支給額
- 訓練費用の20% (4,000円~100,000円)
訓練機関に関係なく、給付は1回
※教育訓練の受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けたことがある場合、給付されない。(平成26年10月1日よりも前に支給を受けた方は除く) - 一般教育訓練 対象分野
- 情報処理に関する資格、簿記、介護職員初任者研修などの職業的な能力を磨けるもの
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