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特定一般
教育訓練
給付金
とは?

更新日:2024-04-17

特定一般教育訓練給付金を解説!条件や支給額、対象講座を紹介

特定一般教育訓練給付金は、速やかな再就職と早期のキャリア形成を目的として令和元年(2019年)10月に新設された制度です。
雇用保険に加入している(していた)方などを対象に、厚生労働大臣指定の教育訓練修了後、受講費用の40%(上限年間20万円)が支給されます。ただし、受給前にはハローワークで「訓練前キャリアコンサルティング」の受講と受給資格確認が必須になりますので注意が必要です。
このページでは、特定一般教育訓練給付金の給付条件や対象となる教育訓練等を詳しく解説していきます。
支給額や対象分野が異なる一般教育訓練給付金や専門実践教育訓練給付金との違いについては以下の記事を参照下さい。

一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付 >>

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特定一般教育訓練給付金の
受給条件

早期のキャリア形成と速やかな再就職をめざす!

特定一般教育訓練給付金を受給するには、雇用保険の被保険者(在職者)か、被保険者だった方(離職者)であること、その被保険者期間が1年以上(初めて利用する場合)であることなどの条件があります。また、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練給付金を修了する見込みで受講している方となります。正社員だけでなく、パート・アルバイトや派遣労働者の方も対象です。
まずは、最寄りのハローワーク自分がどの条件に当てはまるかを確認をしましょう。ご自身が給付対象者かわからない方は、以下の簡易診断でチェックできます。

あなたは対象者?

特定一般教育訓練給付
対象者チェック
Question

現在仕事をしていますか?

※厳密なチェックは必ずご自身で、住民票所在地のハローワークまでお問い合わせください。

※参考元 ハローワークインターネットサービス
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html

受給回数別でみる

対象者の条件は?

初めて受給する場合
  • 雇用保険の被保険者(雇用保険の対象)の期間が、通算1年以上
  • 在職中または離職後(一般被保険者資格を喪失して)1年以内

    (妊娠、出産、育児、疫病、負傷などの理由により適用対象期間の延長を行った場合は最大20年以内)

初めて受給したいAさんの場合
2回目以降として受給する場合
  • 雇用保険の被保険者(雇用保険の対象)の期間が、3年以上
  • 在職中または離職後(一般被保険者資格を喪失して)1年以内
2回目に受給したいBさんの場合

特定一般教育訓練給付金の
支給額

どのくらい支給されるの?

訓練費用の40%年間最大200,000円(最小4,000円から)

※訓練費用は、教育訓練実施者に対して支払った入学金および受講料の合計の金額です。検定試験の受講料や交通費、パソコンなどの器材の費用などは含まれません。

ex.

20万円の受講料を
支払った場合…

受講料20万円中、40%の8万円支給

特定一般教育訓練給付金の
手続きの順序

特定一般教育訓練給付金の手続きは大きく分けて以下のような順序になります。①~④の詳細は図の下で紹介いたします。

受講前:(1)支給要件照会&講座を確認(任意)(2)「訓練前キャリアコンサルティング」の受講&「ジョブカード」作成(3)受講前申請手続き:(4)支給申請 受講前:(1)支給要件照会&講座を確認(任意)(2)「訓練前キャリアコンサルティング」の受講&「ジョブカード」作成(3)受講前申請手続き:(4)支給申請
①支給要件照会&講座を確認(任意)
受給開始(予定)日における受験資格の有無や受講を検討している講座が特定一般教育訓練給付の対象講座かを、ハローワークに教育訓練給付金支給要件照会票を提出することによって照会できます。
妊娠、出産、育児、疾病、負傷を理由として離職されていた方も、20年以内であれば「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」を提出することで受講が可能な場合がありますので、まずは問い合わせてみましょう。
②「訓練前キャリアコンサルティング」の受講&「ジョブカード」作成
訓練対応キャリアコンサルティングによる訓練前キャリアコンサルティングをおこないます。
就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブカードを受け取ります。
③受講前申請手続き
特定一般教育訓練の受講開始日の2週間前まで(※)に申請手続きを行います。
※以前は1ヶ月前まででしたが、2024年4月から2週間前までに緩和されました。
受講した本人が受講修了後、原則本人の住所を管轄するハローワークに対して、以下の書類を提出します。
  • マイナンバーが記載された教育訓練金および教育訓練支援給付金受給資格確認票(ハローワークなどで配布)
  • ②で受け取ったジョブカード(発行から1年以内のもの)
  • 本人・住所確認書類(運転免許書やマイナンバーカード等)
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカードや通知カード)
  • 身元(実在)確認書類(運転免許書やマイナンバーカード等
  • 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
  • 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合)
  • ④支給申請
    特定一般教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給手続きを行います。
    受講した本人が受講修了後、原則本人の住所を管轄するハローワークに対して、以下の書類を提出します。
  • 受給資格確認通知書
  • 教育訓練給付金支給申請書(受講中と修了後に訓練する学校で配布されます)
  • 教育訓練修了証明書(訓練した学校より発行)
  • 本人・住所確認書類(運転免許書やマイナンバーカード等)
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカードや通知カード)
  • 教育訓練経費に関する領収書
  • 教育訓練経費等確認書
  • 返還金明細書
  • 特定一般教育訓練給付受給時報告書
  • ※参考元
    厚生労働省:特定一般教育訓練の「教育訓練給付金」に関する支給申請手続きのご案内

                    

    対象となる教育訓練は?

    給付の対象となる特定一般教育訓練は、厚生労働大臣によって指定されています。
    業務独占資格である行政書士や税理士をはじめ、宅建士や中小企業診断士など専門的な国家資格の取得を目標とする講座や、ニーズが高く就職に強い医療や社会福祉関係の講座が中心となっています。

    一般教育訓練給付金と
    特定一般教育訓練給付金の違い

        
    比較項目一般教育訓練給付金特定一般教育訓練給付金
    給付内容教育訓練経費の20%(上限100,000円)教育訓練経費の40%(上限200,000円)
    目指せる資格MOS、簿記、TOEICなどスキルアップ系の資格介護職員初任者研修、登録販売者、宅建士などの専門性の高い資格
    受講開始前事前手続きなし・キャリアコンサルティング
    ・ジョブカードの提出
    ・受給資格確認と決定
    キャリアコンサルティング・任意
    ・訓練対応の必要なし
    ・必須
    ・訓練前キャリアコンサルティング

    支給要件が同じ一般教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金の違いは、「給付内容」「目指せる資格」「受講前のキャリアカウンセリングと受給資格確認の有無」があります。


    [給付内容]
    一般教育訓練給付金よりも特定一般教育訓練給付金の方が、戻ってくる受講料の割合(給付率)が多くなります。一般教育訓練給付金は受講費用の20%(上限10万円)、特定一般教育訓練給付金は受講費用の40%(上限20万円)が給付されます。


    [目指せる資格]
    一般教育訓練給付金の対象講座では、簿記やTOEIC、Webクリエイター能力試験のように仕事のスキルアップや就職に役立つ資格を目指すことができます。特定一般教育訓練給付金では、宅建士や司法書士などの専門的な国家資格、登録販売者や介護職員初任者研修などの今ニーズのある医療や介護資格など、特にキャリアアップに効果があり就職につながりやすい資格となっています。資格のジャンルにもよりますが、資格取得の難易度は、特定一般教育訓練給付金対象講座の方が高いものが多くなっています。


    [受講前のキャリアカウンセリング給資格確認の有無]
    一般教育訓練給付金の対象講座では受講前に必須の手続きはありませんが、特定一般教育訓練給付金では、受講前にハローワークで訓練前キャリアコンサルティングを受ける必要があります。


    このように、特定一般教育訓練給付金対象講座の方が給付率が高い分、資格取得の難易度や受講までのハードルが少し高くなっています。さらにもう1つの専門実践教育訓練給付金では、専門学校に長期で通い保育士や調理士などの仕事に直結する専門的な国家資格を目指します。一般教育訓練給付金や特定一般教育訓練給付金と比べると、受講料は高く期間は一番長いですが、給付率が高く受講費用の最大70%が戻ります。

    BrushUP学びおすすめ給付金対象講座

    ここではBrushUP学びで資料請求ができる給付金対象のカテゴリーや講座(一般教育訓練給付金対象講座や専門実践教育訓練給付金も含む)をご紹介します。まずは気になる資格をチェックしてみてください!

    給付金対象のおすすめ資格

    語学・語学教師・翻訳、通訳
    日本語教師
    その他外国語
    医療・福祉・介護・保育
    介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)
    解剖生理学
    医療事務
    保育士
    実務者研修(介護福祉士養成)
    介護福祉士
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    精神保健福祉士
    介護支援専門員(ケアマネジャー)
    登録販売者
    チャイルドマインダー
    幼稚園教諭
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    福祉用具専門相談員
    手話通訳士・手話
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    理学療法士
    歯科衛生士
    歯科技工士
    その他の医療・福祉・介護・保育の資格・スキル
    健康・癒し
    リンパドレナージュ(マッサージ)
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    メンタルヘルス
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    柔道整復師
    鍼灸師(はり師、きゅう師)
    産業カウンセリング
    出版・マスコミ・芸能
    雑誌編集
    イラストレーター
    ファッション・ブライダル・ジュエリー
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    ブライダルヘアメイク
    CAD・インテリア・建築・雑貨
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    管工事施工管理技士
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