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社労士を目指すなら知っておきたい!120年ぶりの民法改正が社労士に与える影響は?

2017年に民法の一部を改正する法律が成立しました。民法の中でも債権法は1896年に現行民法が制定されてから約120年間ほとんど改正が行われなかったため、今回は債権法を中心に大改正が行われ、社労士の実務においても影響が少なからず出ると予想されています。今回は、民法改正が社労士試験に及ぼす影響や、社労士業務に関わる民法改正の項目、効率的に社労士試験を突破する方法について詳しくご説明しますので、社労士を目指す方は参考にしてみてください。

社労士業務に関わってくる民法改正の内容

民法は約120年ぶりに大きく改正されますが、社労士試験には民法に直接関わる試験科目がないため、試験自体に影響を及ぼすことはありません。社労士は労働関係や各種社会保険関係の法律に精通する専門家であり、直接民法の条文に関わるような業務は少ないですが、民法は生活の中でも基本となる法律です。また、社労士は業務で民間の保険会社の保険などを取り扱うこともあるので、民法と全く無関係ではありません。そのため、多くの社労士は試験の合格後や実務を行う際に民法の勉強を行っています。ここでは、今回の大幅な改正により社労士としての業務に影響を及ぼす可能性のある主な項目をご説明します。

1.瑕疵(かし)担保責任の変更

瑕疵担保責任とは、引き渡された商品などに欠陥があった場合に売主が負う責任のことです。従来の民法では明文化されておらず、判例などに基づき運用されているルールがあります。
明文化することで買主がどのような救済を受けることができるのかを明確にするため、民法の条文が変更されます。

2.保証人の公正証書義務

保証人の公正証書義務は、事業を行っている会社や個人事業主の債務について個人が保証を行う際に保証人の保護を進めるために行われる改正です。
会社や個人事業主などが事業用の融資を受ける際に第三者などの個人が保証人となる場合、公証人による保証意思確認の手続きが必要となります。
この手続きでは、公証役場で保証意思宣明公正証書の作成が必要となりますが、手続きを経ず公正証書も作成していない保証契約は無効となります。ただし、法人が債務者でその法人の取締役が保証人となる場合や、個人事業主が債務者の場合に共同事業者や事業に従事している配偶者が保証人となる場合は、手続きが不要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
将来、社労士の実務で影響を及ぼす可能性がある民法の改正項目をご紹介しましたが、挙げた項目はほんの一部です。
本試験では民法改正による直接的な影響を受けることはありませんが、民法以外の法改正については効率的な対策が必要です。
資格スクール大栄では法改正にも対応できる充実したカリキュラムが組まれており、継続した学習を可能にするサポート体制も整っています。自分に合った最適の学習方法を選択し、万全の態勢で社労士試験の合格を目指しましょう!
なお、資格スクール大栄では、効率よく社労士資格試験対策ができるような過去問分析や最新の法改正にも対応しているカリキュラムなので、仕事をしている社会人や学生で時間が限られている方で、効率よく学習を進めたいと考えている方は、ぜひ一度資料請求無料体験をお申し込みください。

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