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給料の50〜80%を支給!「教育訓練休暇給付金」とは?


2025年10月に資格取得のために仕事を30日以上休む場合、失業手当と同額の給付金(休業前の給料の50〜80%程度)を受け取れる「教育訓練休暇給付金」が新設されました
この制度を利用すると、仕事を辞めることなくスキルアップやリ・スキリングを目指すことができます。

「教育訓練休暇給付金」とは?

教育訓練休暇給付金とは、働きながらキャリアアップのための学び直しや専門スキルを磨きたい人を対象に、学習のために休暇を取得して仕事を休む場合、賃金の50〜80%を支給してもらえる国の制度です。

対象者は?

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が対象です。以下の2つ条件を両方満たす必要があります。

  • 休暇開始前の2年間に 12か月以上の被保険者期間があること
  • 休暇開始前に5年以上、 雇用保険に加入していた期間があること

仕事を辞めていた期間があっても、1年以内であれば離職前後の期間を合算することができます。しかし、その期間中に失業給付などを受給していた場合には通算できません。

支給の条件

教育訓練休暇給付金の支給を受けるには、以下の3つの条件を満たす休暇である必要があります。

  • 会社の制度に基づく休暇であること
  • 就業規則や労働協約などで定められた休暇制度に則って休暇を取得する必要があります。

  • 本人の希望による無給の長期休暇であること
  • 労働者本人が自発的に教育訓練を受けることを希望し、会社の承認を受けて30日以上の連続した無給の休暇である必要があります。 会社からの業務命令で資格を取得する場合の休暇は対象外となります。

  • 次に定める教育訓練等を受けるための休暇であること
  • ・大学・大学院・短大・高専・専修学校・各種学校などの教育機関が行う訓練
    ・教育訓練給付金の指定講座を持つ法人等が行う訓練
    ・職業安定局長が定める職業関連の訓練(例:司法修習、語学留学、海外大学院での修士取得など)

教育訓練給付金の指定となる講座は多数ありますが、特に人気の資格をご紹介します。
介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)
簿記
マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)

関連記事:受講料が最大80%戻る!教育訓練給付制度とは?

「条件を満たす教育訓練であること」「30日以上の連続した休暇であること」「無給の休暇であること」「会社の制度に則っていること」「業務命令ではなく、本人の希望であること」の5つがポイントとなります。

何日間休める?

教育訓練休暇は、最大150日間取得することが可能です。給付日数は雇用保険の加入期間で異なります。

いくらもらえるの?

離職した場合の失業手当と同程度の金額がもらえます。目安は休暇取得前の給与の5〜8割程度です。給付額は賃金や年齢によって決まり、上限・下限が設定されています。

「教育訓練休暇給付金」利用時の注意点

休暇中も健康保険料や厚生年金保険、住民税は発生する

休暇期間中も健康保険料や厚生年金保険、住民税は発生します。発生する費用を調べておき、手元に残る金額を確認しておいた方が安心です。

被保険者期間がリセットされる

教育訓練休暇給付金制度を利用すると、被保険者期間がリセットされるので一定期間は失業手当などを受けることができなくなります。

教育訓練休暇の取得は事業主の承認や手続が必要

働いている会社の就業規則などに則って取得する休暇が対象となるので、まず勤務している会社に教育訓練休暇制度があることを確認することが大切です。制度利用の際は、会社の合意を得た上で書類の提出を行う必要があります。あわせてチェックしましょう。

自発的に休暇を取得する場合が対象

自発的に休暇を取得する場合が対象となるため、会社からの業務命令などで資格取得を目指す場合は対象外となります。会社から資格などの紹介や案内をして、労働者本人が希望して資格を目指す場合は対象となります。

休暇中に副業を含め就労を行った日については給付は受けられない

30日以上の無給で休暇を取得することが条件となっており、休暇期間中に副業を含めて給料が発生する就労を行った場合は給付対象外となります。

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