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マンション管理業を営むには必須の国家資格 管理業務主任者

かんりぎょうむしゅにんしゃ

管理業務主任者は、マンション管理業を行う事業所では必ず1名以上置くことが定められました。これに伴って設置されたのが本資格です。管理業務主任者となるには、管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者として登録し、管理業務主任者証の交付を受けることが必要です。

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基本情報
出題内容
学習情報
試験区分 国家資格
主催団体 国土交通省
受験資格 特になし
合格率 20~24%程度
日程
▼申込開始日:郵送:2025年8月1日(金)/Web申込:2025年8月4日(月) / 申込〆切日:郵送:2025年8月29日(金)当日消印有効/Web申込:2025年9月30日(火)
2025年12月7日(日)
検定料 受験手数料:8,900円(非課税)
事務手数料: 297円(税込価格)Web申込者は実費相当の費用として必要
問い合わせ先 一般社団法人 マンション管理業協会
https://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken.html
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-13-3 虎ノ門東洋共同ビル2階
当協会本部 試験研修部
TEL:03-3500-2720
(9:00~17:00 土・日・祝休日・年末年始を除く)
補足情報 本資格の取得者は、マンション管理会社で契約内容に関する重要事項の説明、管理業務のチェックと報告など、マンション管理に関する業務のマネジメントを行います。また、マンションの管理を行うあらゆる企業で必要とされるため、不動産・建設関連企業、銀行、ノンバンクなどの業界においても、本資格取得者への注目度は高まっています。
出題内容 ▽想定される管理業務主任者試験の内容

1.管理事務の委託契約に関すること。
・民法(「契約」及び契約の特別な類型としての「委託契約」を締結する観点から必要なもの)、マンション標準管理委託契約書等

2.管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること
・簿記、財務諸表論 等

3.建物及び附属施設の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること
・建築物の構造及び概要、建築物に使用されている主な材料の概要、建築物の部位の名称等、建築設備の概要、建築物の維持保全に関する知識及びその関係法令(建築基準法、水道法等)、建築物等の劣化、修繕工事の内容及びその実施の手続きに関する事項 等

4.マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針 等

5.1から4掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること
・建物の区分所有等に関する法律(管理規約、集会に関すること等管理事務の実施を行うにつき必要なもの)等
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