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宅建士とは、不動産に関する法律知識をもった不動産取引の専門家です。 宅地建物取引士

たくちたてものとりひきし

宅地建物取引業を営もうとする場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。試験は、国土交通大臣から指定を受けた指定試験機関が、各都道府県知事の委任のもとに実施しています。
不動産業界において本資格取得者なしでは、土地の売買や賃貸の営業活動はできても、契約を交わすことは出来ません。

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基本情報
出題内容
学習情報
試験区分 国家資格
主催団体 国土交通省
受験資格 特になし
合格率 15~18%程度
日程
▼申込開始日:2025年7月1日(火) / 申込〆切日:インターネット:7月31日(火)23:59迄
郵送:7月15日(火)
2025年10月19日(日)
検定料 8,200円(非課税)
問い合わせ先 一般財団法人 不動産適正取引推進機構
http://www.retio.or.jp/
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-21 第33森ビル3F
一般財団法人不動産適正取引推進機構 試験部
TEL 03-3435-8181
受付時間 9:30~17:30(土日祝・年末年始をのぞく)
補足情報 不動産会社を営む場合、従業員5人につき専任の取引主任者を1人置かなければなりません。不動産業界への就職が有利になる他、独立して不動産業を開業する事もできます。資格手当を支給したり、昇給・昇格の条件にしている企業も多く見かけられます。また本資格は、金融機関や小売業でも活かすことができます。金融機関であれ不動産を担保に融資を行う時に必要となりますし、立地が売上を左右するコンビニなどで出店担当者が持っていれば大変有利となります。
出題内容 出題形式
四肢択一、50問の筆記試験。

試験の内容
 1)土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること
 2)土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること
 3)土地及び建物についての法令上の制限に関すること
 4)宅地及び建物についての税に関する法令に関すること
 5)宅地及び建物の需給に関する法令および実務に関すること
 6)宅地及び建物の価格の評定に関すること
 7)宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること
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