基本情報
出題内容
試験区分 | 国家資格 |
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主催団体 | 厚生労働省 |
受験資格 | 次のいずれかに該当する者 (1)薬剤師法第15条第1号の規定に基づく受験資格 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定するものに限る。)(以下「6年制薬学課程」という。)を修めて卒業した者(令和2年3月19日(木曜日)までに卒業する見込みの者を含む。) (2)薬剤師法第15条第2号の規定に基づく受験資格 外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、平成24年4月1日以降に、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者 (3)薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号。以下「改正法」という。)附則第2条及び第3条の規定に基づく受験資格 ア.改正法の施行日(平成18年4月1日。以下「施行日」という。)において、改正法による改正前の薬剤師法(以下「旧薬剤師法」という。)第15条第1号に該当する者 イ.施行日において、旧薬剤師法第15条第2号に該当する者 ウ.施行日前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)に在学し、施行日以後に旧薬剤師法第15条第1号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において、薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定するものを除く。)(以下「4年制薬学課程」という。)を修めて卒業した者を除く。) エ.平成18年度から平成29年度までの間に学校教育法に基づく大学に入学し、4年制薬学課程を修めて卒業し、かつ、学校教育法に基づく大学院(以下「大学院」という。)において薬学の修士又は博士の課程を修了した者であって、厚生労働大臣が、薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令(平成16年厚生労働省令第173号)第1条の規定に基づき、改正法による改正後の薬剤師法(以下「新薬剤師法」という。)第15条第1号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者 |
合格率 | 60~80%程度 |
日程 |
▼申込開始日:2025年1月6日(月)
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申込〆切日:2025年1月16日(木)
2025年2月22日(土)、2月23日(日)
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検定料 | 6,800円 |
問い合わせ先 |
薬剤師国家試験運営本部事務所 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/ 〒130-0022 東京都江東区有明3丁目6番11号 TFTビル東館7階 TEL:03-5579-6903 |
補足情報 | 薬剤師の任務は、薬剤師法という法律で「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする」と規定され、いわば、薬事衛生のスペシャリストと言えます。 薬剤師の資格を有している人が働く職場は、薬局や医療機関での調剤業務、製薬企業での医薬品等の研究開発・製造、流通、販売、行政機関における許認可・監視指導・試験検査、教育機関など多岐にわたっています。 |
出題内容 | 【必須問題試験】 物理・化学・生物、衛生、薬理、薬剤、病態・薬物治療、法規・制度・倫理、実務 【一般問題試験】 薬学理論問題試験: 物理・化学・生物、衛生、薬理、薬剤、病態・薬物治療、法規・制度・倫理 、実務 薬学実践問題試験: 物理・化学・生物、衛生、薬理、薬剤、病態・薬物治療、法規・制度・倫理、実務 |
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