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開業も目指せる!接骨・整骨のスペシャリストになれる国家資格 柔道整復師

じゅうどうせいふくし

柔道整復師は、柔道整復の業務を認められた国家資格です。主に接骨院や整骨院にて、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって整復・固定などの対処をし、人間の持つ治癒能力を最大限に活かした治療を行います。
資格を取得するには、高校卒業後、厚生労働省の許可した専門の養成施設で3年以上就学するか、文部科学省の許可した4年制大学で解剖学、生理学、運動学、病理学、衛生学、公衆衛生学などの基礎系科目と柔道整復理論、柔道整復実技、関係法規、外科学、リハビリテーション学などの臨床系専門科目を履修してから、国家試験に合格する必要があります。

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基本情報
出題内容
学習情報
試験区分 国家資格
主催団体 厚生労働省
受験資格 (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者(法第12条第1項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第11項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した柔道整復師養成施設において柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(令和2年3月12日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2)柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第12条の規定により文部大臣の指定した学校又は厚生大臣の指定した柔道整復師養成施設において同条に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は柔道整復師養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって改正法施行後にその修得を終えたもの
合格率 60~70%程度
日程
▼申込開始日:2024年12月23日(月) / 申込〆切日:2025年1月15日(水)
2025年3月2日(日)
検定料 16,500円
問い合わせ先 公益財団法人柔道整復研修試験財団
http://www.zaijusei.com/
〒105-0003 東京都港区新橋1丁目11番4号 日土地西新橋ビル6階
TEL:03-6205-4731
補足情報 柔道整復師の資格取得後は、臨床研修を行い、「接骨院」や「整骨院」という施術所を開業できます。また、勤務柔道整復師として病院や接骨院などでスタッフとして働くことも可能です。
その他にも、知識と技術を活かしてスポーツ分野でトレーナーとして活動したり、介護や福祉の分野で機能訓練指導員として活躍するケースもあります。
出題内容 解剖学、生理学、運動学、病理学概論、衛生学・公衆衛生学、一般臨床医学、外科学概論、整形外科学、リハビリテーション医学、柔道整復理論及び関係法規
学習情報 柔道整復師
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