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福祉用具専門相談員の指定講習と修了評価試験についてご紹介します!

福祉用具専門相談員の指定講習と修了評価試験についてご紹介します!

福祉用具専門相談員になるためには、厚生大臣指定の「福祉用具専門相談員指定講習」を受講する必要があります。
各都道府県でおこなわれていますので、それぞれ講習をおこなっている事業者のページをご確認ください。
ただし、都道府県によって研修機関を一覧で掲載していないところもあるようなので、注意が必要となります。
それでは、福祉用具専門相談員の講習内容や修了評価試験について詳しく見ていきましょう。

更新日:2023-09-22(公開日:2020-09-03)

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福祉用具専門相談員になるための指定講習とは?

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全国各地で実施されており、50時間のカリキュラムを受講する

福祉用具専門相談員になるためは、各都道府県知事の指定を受けた研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を受講する必要があります。

指定講習の内容
この「福祉用具専門相談員指定講習」の内容は、50時間のカリキュラム(※2015年4月に制度が改正され、受講時間が40時間から50時間に変更)となり、講習のあとは習熟度を測るための「修了評価試験」がおこなわれます。
以下で指定講習の内容についてご紹介します。

【主な指定講習の内容】
・福祉用具と福祉用具専門相談員の役割
・介護保険制度等に関する基礎知識
・高齢者と介護、医療に関する基礎知識
・個別の福祉用具に関する知識、技術
・福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識
・福祉用具の利用の支援に関する総合演習

注意すべき点
指定講習会には特別な受講資格は設けられていないため、どなたでも受講できます。

ただし、1つ注意が必要なのが指定研修には項目ごとに達成目標が定められている点です。
その目標の達成が困難な方の場合には、受講が認められないケースもあるようです。

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福祉用具専門相談員の修了評価試験とは?

指定講習を受講後、講習内容の習熟度をはかる試験

試験と聞くと難易度や試験問題なども事前に気になるところですが、「修了評価試験」はいわゆる一般的な試験とは性質が少し異なります。

習熟度をはかる試験
福祉用具専門相談員になるために、指定講習を受講したあとは「修了評価試験」を受けられるようになります。
「修了評価試験」はあくまでも受講した指定講習の内容の習熟度をはかるものとなっており、決して受講者をふるいにかけるために実施されるわけではないのでご安心ください。

難易度は高くなく、合格できるレベル
評価方法は筆記によるもので、時間は1時間程度でおこなわれます。
難易度は高くないので、講習内容をしっかりと学んで挑むことで、基本的にはほぼ合格できるといわれています。
合格すると「修了証明書」を受け取ることができます。

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まとめ

福祉用具専門相談員として現場で実際に働くための資格取得は、まずは全部で50時間のカリキュラムとなっている「福祉用具専門相談員指定講習」を受講する必要があり、そのあとに「修了評価試験」を受ける必要があることがわかりました。

資格取得までには、全体でおおむね6日~8日ほどで取得できる内容となっていますので、他分野から介護業界に転職を検討されている方も、新しく取得資格を増やしたい方にも無理なく取得を目指せるでしょう。

福祉用具専門相談員の資格があれば、介護・福祉業界で活躍できますので、ぜひ資格取得を検討されてみてはいかがでしょうか。

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