国の資格取得支援制度、教育訓練給付金について解説します。厚生労働大臣の指定する講座を受講、修了すると受講費用の一部が支給される補助金制度です。
国が実施している資格取得支援制度とは?

「教育訓練給付金」という社会人のキャリアアップを応援する制度
国が実施している資格取得支援制度には「教育訓練給付金」があります。
これは、働く人々のキャリアアップや雇用の安定を目的とした、厚生労働省が実施する支援制度です。
働きながら自身のキャリアに役立つ技術を身につけたり、再就職のために新たに資格を取得したりといった学び直しをおこなうことで補助金を受給することができます。
条件を満たしている方が資格の取得を目指して特定の講座を受講・修了した場合、受講費用の一部が補助金として支給されます。
支給を受けるためには「雇用保険に一定期間加入していること」「厚生労働大臣が指定した講座を選ぶこと」などさまざまな条件があります。
教育訓練給付金には種類がある?
「教育訓練給付金」には現在4つの種類があります。
それぞれの一定の要件を満たすことによって、補助金の給付を受けることができます。
教育訓練給付金である
の3種類と、
一定の条件を満たす方が「専門実践教育訓練」をよりお得に受講できる
があります。
目指す資格やスキル、対象者によって4つに分かれ、それぞれ支給額、支給条件が異なります。
教育訓練給付金の対象者は?
働きながらの資格取得も対象!雇用保険の被保険者であること(退職済みも含む)が条件
教育訓練給付金の種類によってそれ以外にも条件がありますが、基本的には雇用保険の一般被保険者である方(雇用保険(失業保険)を支払っている方)が対象となっています。
制度によっても異なり、諸条件がありますが、基本的に働きながらの受講・退職後の受講どちらも対象となっています。
自営業、公務員、無職(雇用保険を支払ったことがない方)は対象外となります。
【追記4】
平成29年1月1日から、それまでは対象外とされていた65歳以上の高齢者も、再就職した場合は現役世代同様に支給対象になりました。
少子高齢化での労働力減少などの理由から、65歳以上の高齢者にも長く活躍してほしいという意向が反映されたと考えられます。
「一般教育訓練給付金」とは?
最大10万円が戻ってくる!幅広い資格・スキルに活用できる資格取得の補助金制度
- 働く人の能力開発を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることが目的
- 目指せる資格が幅広い
- 受講料の20%が戻ってくる
- 民間企業に勤務している人が対象(非正規・パート・アルバイト含む)
働く人のキャリア形成支援を目的に設けられている制度。
指定講座を受講し修了すると、受講費用の20%が支給されます。
10万円を上限とし、4,000円に満たない場合は支給されません。
目指せる資格
仕事に必要な資格や技術として指定された講座が対象です。
一例として、
- MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)
- 登録販売者
- ウェブデザイン技能検定
- 簿記検定試験(日商簿記)
- 介護職員初任者研修
- 社会保険労務士(社労士)
- 自動車免許
など、幅広い講座が指定されています。
『一般教育訓練指定講座』一覧はこちら(「専門実践教育訓練講座」も一部含みます)
【追記5】
平成30年6月の人生100年時代構想会議でまとめられた基本構想により、以下の内容が検討されています。
・一般教育訓練給付の対象となる講座を拡大する。
・ITスキルなどキャリアアップ効果の高い講座を対象に、給付率を2割から4割に拡充する。
・文部科学大臣が認定した講座については、社会人が通いやすいように講座の最低時間を120時間から60時間に緩和する。
また、在職者向け教育訓練の拡充について
・夜間や土日の教育訓練コースを推進するとともに、オンラインを活用した民間学習サービスを後押しする。
・最新技術の知識や技能の習得・向上に関するものを対象に、企業ニーズに応じコースを拡大する。
どうすればもらえる?
支給条件を満たした方が、指定講座(厚生労働大臣の指定を受けた講座)を受講後、所定の期間内に修了する必要があります。
事前に講座を開講しているスクールへ申請し、「教育訓練修了証明書」を受け取ることが必要です。
申請方法はスクールによって異なるので、事前に問い合わせてみるとスムーズです。
この「教育訓練修了証明書」と申請書、領収書、本人確認書類などの必要書類をハローワークに提出する必要があります。
詳しくは、お住いの地域のハローワークでご確認ください。
支給条件をチェック!
■ はじめて利用する場合
・現在、雇用保険の一般被保険者の方(在職中の方)
雇用保険の一般被保険者(※)であった期間が、通算1年以上の方
・以前、雇用保険の一般被保険者だった方(離職中の方)
雇用保険の一般被保険者(※)であった期間が、通算1年以上の方 かつ 離職した翌日から受講開始日までが1年以内の方
※受講開始日までの期間は、延長措置を受けられる場合があります。
詳しくは厚生労働省のホームページでご確認下さい。
■ 再度利用する場合
雇用保険の一般被保険者であった期間が、通算3年以上の方
通算計算されるので、転職している場合でも前職の在職期間+現職の在職期間が3年以上であれば対象となります。但し、無職期間が1年以内である必要があります。
【追記3】
平成30年1月1日から専業主婦の受給資格期間が拡充されました。
1.退社から1年間、出産や育児などで学ぶことができなかった
2.現在、子どもが18歳未満
→上記2点を満たした場合、受給資格が最大20年まで延長可能に。
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より就職に強いスキルを!就職決定で最大168万円の支給
- 働く人の中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることが目的
- 実践・専門的な資格として指定された講座が対象
- 受講料の40%が戻ってくる※【追記1】
- 就職決定でさらに20%が支給
平成26年10月にそれまでの教育訓練給付金を拡充する形で生まれた制度。中長期的なキャリアアップの支援が目的です。
厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を受講後修了すると、受講費用の50%が支給されます。
また、受講修了日から1年以内に資格を取得し、働き始めた場合は追加で20%が支給されます。
条件を満たせば、合計168万円が戻ってくるので、就職を強く意識している人にはうってつけです。
【追記1】
平成30年1月1日から専門実践教育訓練給付金が拡充されました。
最大144万円の支給→168万円の支給に上限が拡大。
受講料の40%が戻ってくる→50%が戻ってくる形となり、より手厚い支援を受けられるようになりました。
目指せる資格
一例として、以下のような資格の取得が対象となっています。
- 介護福祉士
- 看護師
- 保育士
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 調理師
- 製菓衛生師(パティシエ)
- 栄養士
- 建築士
- キャリアコンサルタント
【追記7】
平成30年6月の人生100年時代構想会議でまとめられた基本構想によると、以下が検討されています。
第四次産業革命スキル習得講座の拡充や、専門職大学課程の追加など、対象講座を大幅に拡大する。
※第四次産業革命スキル…経済産業大臣が認定する、IT・データ分野を中心とした専門的・実践的な教育訓練講座。
※専門職大学…実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関(2019年より新設)
どうすればもらえる?
専門実践教育訓練給付金の申請には、受講前にハローワークでのキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードや必要書類の提出が必須です。この手続きを、受講開始1ヶ月前までにおこないます。
また、事前に講座を開講しているスクールへ申請し、「受講証明書」もしくは「修了証明書」がを受け取っておく必要があります。
『専門実践教育訓練指定講座』一覧はこちら(「一般教育訓練指定講座」も一部含みます)
また一般教育訓練給付金と同様、事前に講座を開講しているスクールへ申請が必要です。申請方法はスクールによって異なるので、事前に問い合わせてみるとスムーズです。
そして、受講修了後1ヶ月以内にハローワークへ必要書類を提出します。
支給条件をチェック!
■ はじめて利用する場合
雇用保険の一般被保険者(※)であった期間が、通算2年以上の方
■ 再度利用する場合
前回の受給以降に雇用保険の一般被保険者であった期間が、通算3年以上の方
※10年間で複数回、専門実践教育訓練給付金を受給する場合
最初に給付を受けた受講の開始日を始まりとして、10年経過までに受講を開始した分の専門実践教育訓練給付金受給額は合計168万円が上限となります。
【追記2】
平成30年1月1日から専門実践教育訓練給付金の支給対象者要件が緩和されました。
それまでは再度制度を利用する際に、以前の受給が平成26年10月1日以後であった場合、「雇用保険の一般被保険者であった期間が、通算10年以上」かつ「以前の受給から10年以上経過している方が対象」となっていました。
しかし、この改定で以前の受給が平成26年10月1日以後であった場合も、雇用保険の一般被保険者であった期間が通算3年以上ある方は支給対象になりました。
※雇用保険の一般被保険者とは?
民間企業に勤務し雇用保険(失業保険)を支払っている人の事を指します。
正社員だけでなく、一定の基準を満たした非正規社員、派遣労働者、アルバイト、パートの方も含まれます。
自営業、公務員、無職期間が1年以上ある、66歳以上の方は対象外です。
専門実践教育訓練給付金 対象講座開講中!おすすめスクール
▼キャリアコンサルタント
多数のキャリアコンサルタントが在籍するグループならではの学び
ヒューマンアカデミー(通学/全国)科目ごとの専門講師に学ぶから理解が深まる!
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服部栄養専門学校(通学/関東)「特定一般教育訓練給付金」とは?
一般教育訓練給付金がパワーアップ!最大20万円が戻ってくる制度
- 働く人のキャリア構築・雇用の安定・再就職の促進を図ることが目的
- 目指せる資格が増えている
- 受講料の40%が戻ってくる
- 雇用保険の被保険者期間が3年以上の人が対象
指定講座を受講し修了すると、受講費用の40%が支給されます。
20万円を上限とし、4,000円に満たない場合は支給されません。
目指せる資格
特定一般教育訓練として指定された講座が対象です。
以下のような資格取得を目指せるものをはじめ、幅広い講座が指定されています。
どうすればもらえる?
特定一般教育訓練給付金の申請には、受講前にハローワークでのキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードや必要書類の提出が必須です。この手続きを、受講開始1ヶ月前までにおこないます。
支給条件を満たした方が、指定講座を受講後、所定の期間内に修了する必要があります。
また他の制度と同様に、事前に講座を開講しているスクールへ申請して受け取れる、「教育訓練修了書」が必要です。
申請方法はスクールによって異なるので、事前に問い合わせてみるとスムーズです。
そして、受講修了後1ヶ月以内にハローワークへ必要書類を提出します。
支給条件をチェック!
■現在仕事に就いている(雇用保険に加入している)方が働きながら利用する場合
雇用保険に加入していた期間が、通算3年以上の方
■ 現在仕事に就いていない(過去に雇用保険に加入していた)場合
雇用保険に加入していた期間が3年以上あり、離職日から1年以内に受講を開始する必要があります
※初めての場合は支給要件期間が1年以上あれば可
※その他手続きの条件などがあります。詳しくはハローワークで確認を行いましょう。
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退職して資格取得を目指す方の強い味方!専門実践教育訓練給付金と併せて受給できる制度
- 自ら長く働くためのキャリアを形成し、雇用の安定と再就職の促進を図ることが目的
- 初めて「専門実践教育訓練給付金」を受給する45歳未満の人が対象
- 2022年3月31日より前に受講開始が必要→2025年3月31日に延長されました!
- 雇用保険の基本手当日当の80%が支給される
一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講を支援する目的で設けられている制度。
失業保険の基本手当日額(原則として離職前の6ヶ月の間に支払われた賃金の合計額を180で割った金額)のおよそ80%〜45%が受講修了まで支給されます。
目指せる資格
専門実践教育訓練給付金の規定に準じる資格・講座が対象です。
どうすればもらえる?
支給条件を満たした方が、専門実践教育訓練講座を受講後、所定の期間内に修了する必要があります。
「専門教育訓練給付金」の手続きと同時にハローワークで申請が必要です。
ハローワークで2ヶ月に一度、失業認定を受ける必要があります。
支給条件をチェック!
- 専門実践教育訓練給付金の対象者であること
- 受講開始時に45歳未満であること
- 失業状態であること
- 受講する講座が通信制や夜間制の講座ではないこと
- 受講開始日が2025年3月31日以前であること
※その他細かな条件があります。詳しくはハローワークのホームページで確認を行いましょう。
注意点
※2ヶ月間の出席率が8割未満になると、その後一切に支給を受けることができません
※講座や訓練を欠席した日は原則的に給付金は支給されません。
※失業保険の基本手当が支給される期間は、教育訓練支援給付金の受給はできないので注意しましょう
さらに詳しく知りたい方はこちら
その他の助成金について知りたい方は…
教育訓練給付金についてもっと詳しく
「キャリアアップや就転職を支援!働く人の強い味方 教育訓練給付金とは?」
※参考元
教育訓練給付制度(厚生労働省)
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