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電気工事施工管理技術検定試験の資格試験

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(更新:2022/02/03)

電気工事の施工を計画から実施まで行えることを証明 電気工事施工管理技術検定試験 でんきこうじせこうかんりぎじゅつけんていしけん


電気工事施工管理技士は、電気工事現場の管理者としての技術力と管理能力を認める国土交通省管轄の国家資格です。建設工事に従事する者の技術力の向上を図るため、資格試験は一般財団法人建設業振興基金が、「電気工事施工管理技術検定試験」として実施してます。 電気工事施工管理技術検定試験の講座を探す

  • 試験区分
  • 国家資格
  • 主催団体
  • 国土交通省
  • 受験資格
  • 1級、2級それぞれに基準があります。
    最終学歴ごとに必要とされる経験年数も異なりますので、詳しくは建設業振興基金が公開する情報をご確認ください。
  • 合格率
  • 【2級】学科:55〜65%程度、実地:40〜45%程度
    【1級】学科:45%前後 実地:60〜70%程度
  • 出題内容・形式
  • ■2級
    【学科試験】(学科試験は択一式で、解答はマークシート方式)
    ・電気工学等:
     1.電気工事の施工に必要な電気工学、電気通信工学、土木工学、機械工学及び建築学に関する概略の知識を有すること。
     2.電気設備に関する概略の知識を有すること。
     3.設計図書を正確に読み取るための知識を有すること。
    ・施行管理法:電気工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する概略の知識を有すること。
    ・法規:建設工事の施工に必要な法令に関する概略の知識を有すること。
    【実地試験】(記述式による筆記試験)
    ・施工管理法:設計図書で要求される電気設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、電気設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる一応の応用能力を有すること。

    ■1級
    【学科試験】(学科試験は択一式で、解答はマークシート方式)
    ・電気工学等:
     1.電気工事の施工に必要な電気工学、電気通信工学、土木工学、機械工学及び建築学に関する一般的な知識を有すること。
     2.発電設備、変電設備、送配電設備、機内電気設備等に関する一般的な知識を有すること。
     3.設計図書に関する一般的な知識を有すること。
    ・施行管理法:電気工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する一般的な知識を有すること。
    ・法規:建設工事の施工に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
    【実地試験】(記述式による筆記試験)
    ・施工管理法:設計図書で要求される電気設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、電気設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる高度の応用能力を有すること。
  • 日程
  • 【令和4年度 1級試験(学科)】
    試験:2022年6月12日(日)
    申込:2022年1月28日(金)
    締切:2022年2月10日(木)
    発表:2022年7月15日(金)

    【令和4年度 1級試験(実地)】
    試験:2022年10月16日(日)
    発表:2023年1月27日(金)

    【令和4年度 2級試験(学科)】
    試験:2022年6月12日(日)
    申込:2022年1月28日(金)
    締切:2022年2月10日(木)
    発表:2022年7月5日(火)

    【令和4年度 2級試験(実地)】
    試験:2022年11月13日(日)
    発表:2023年1月20日(金)
  • 検定料
  • 【2級】
    第1次検定・第2次検定:13,200円(非課税)
    第1次検定のみ:6,600円(非課税)
    第2次検定のみ:6,600円(非課税)

    【1級】
    第1次検定:13,200円(非課税)
    第2次検定:13,200円(非課税)
  • 問い合わせ先
  • 一般財団法人 建設業振興基金 試験研修本部
    http://www.fcip-shiken.jp/
    〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-2-12 虎ノ門4丁目MTビル2号館6F
    TEL:03-5473-1581
  • 補足情報
  • 電気工事施工管理技士資格は、電気工事を行う際の、施工計画や施工図の作成、工事の工程管理、品質や安全の管理などをおこない、電気工事の施工を確実に実施できるスキルを証明する資格です。
    一般建設業および特定建設業では、営業所ごとに「専任技術者」を配置し、また、建設工事の現場には「主任技術者」および「監理技術者」の有資格者を置かなければならないことになっています。
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