社会保険労務士(社労士)の独占業務3つ
社会保険労務士(社労士)の業務は3つに別けることができ、それぞれ仕事内容も異なります。
「1号業務、2号業務、3号業務」と分かれており、労働、社会保険、に関する書類作成業務などがメインです。
1号業務は新鋭所の作成、提出代行、行政機関等の調査などを行います。雇用保険や加入、保険料の算定等も含まれます。
2号業務は労働社会保険料にもとづく帳簿書類作成業務となり、就業規則や労使協定などを行います。
3号業務は企業の労務管理、社会保険に関する事項について相談、アドバイスをする業務です。
仕事について法的な相談や、トラブル相談などにも対応します。
以下で「1号業務」、「2号業務」、「3号業務」のそれぞれについて詳しくご説明いたします。
(1)手続き代行(1号業務)
法的に定められた労働の規定に従い申請書を作成や提出代行等、調査等も行います。
職場で働くスタッフ、従業員の入社や退社、雇用保険の加入や脱退などに簡易の専門的な手続きもおこないます。
各種の助成の申請などから保険料の計算等も行うために、計算方法や法的にも知識がないと難しいでしょう。
そのため、企業内で、専属で勤務する社会保険労務士(社労士)も少なくありません。
また労災の手続きなどのサポート、申請から、厚生年金の申請手続き等もおこないます。
多くの書類作成や申請は有資格者でないとおこなうことができないために、専属の社労士を雇う企業も増えています。
総務や、人事で働くケースもあり、企業で社労士、または人事スタッフの一員として起用される社労士もいるほどです。
より専門的な職場においての法律問題等の解決、または相談等も社労士の職務の一つでもあり、様々なシーンで社労士のニーズが高まっています。
(2)帳簿作成(2号業務)
法的に帳簿の作成、または作成や備えなどの帳簿作成などを行います。
正しい知識のもとに記録、書類作成をする必要があるために、様々な業務についての知識が要求されます。
独占業務にあたるのは1号業務と2号業務になり、労務士として帳簿解決手続に従事するのが2号の仕事内容となり、企業内などでは、一般の社員が書類作成などができるような内容ではなく、有志資格者のみがその書類作成を行うことができます。
賃金台帳の作成などはすべての労務者に対し作成する必要があるために、賃金(給料)が支払われるたびに記帳する必要があります。
社員の労働状況や給与について記録することが求められ、精度の高い書類の作成が求めれます。
更に助成金などについも相談などを受けることもあり、アドバイスや、手続きの仕方をサポート代行することも社労士2号の資格取得者の業務内容にも含まれます。
税金面、または申請の際の相談を受けてアドバイスをする資格です。
(3)相談業務(3号業務)
3号業務は特に1,2号業務とは異なり、ニーズがあれば、本格的なコンサルタントを行う仕事です。
コンサルティング業務は企業がどうすれば、人件費を安くすることができるか、または節税が可能かなどの相談にのります。
より人事に精通しアルバイトやパート、派遣社員などの働き方の指導やアドバイス、給与の相談などを受けて、解決、改革を促す業務が3号の業務内容となります。
社会保険労務士(社労士)の仕事の中でももっとも実践的な経験などが求められ、雇用のあり方が多様化している現代においては非常に重要な役割になります。
国家の資格保有者として、その他にも年金についてのエキスパートの資格でもあり、勤務地で相談を受けることもあるため、アドバイスができるよう社労士が理解しておく必要がある知識は多岐に渡ります。
法制改正や、制度変更などに関しても相談や、個人ビジネス向けのコンサルティング等も行ったりします。
事業主に変わり帳簿の作成、総務部の、仕事等も担うために雇用のあり方についての知識が多く要求される仕事なのです。
今後は年金に関する仕事の代行業務なども増加していくようです。
まとめ
社会保険労務士(社労士)は国家資格の有志資格者のみが担うことが可能な仕事です。
業務内容は1、2、3号と別れていて、業務は企業内での業務、またはコンサルタント等が主な仕事業務になります。
また年金関係の記帳や代行なども行う仕事なので、今後は更に需要が高まる仕事として注目されています。