日本語教師養成講座を安く受講するには?
日本語教師養成講座とは
日本語教師の国家資格「登録日本語教員」を取得するには、主に「養成機関ルート」と「試験ルート」があります。
| 養成機関ルート | 試験ルート | ||
| ① 登録実践研修機関と登録日本語教員養成機関の登録を受けた機関で課程を修了する | ② 登録日本語教員養成機関の登録を受けた機関で課程を修了する | 独学で試験を目指す | |
| 基礎試験 | 免除 | 免除 | 〇 |
| 応用試験 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 実践研修 | 養成課程で実施 | 〇 | 〇 |
「試験ルート」は独学で取得を目指す一方、「養成機関ルート」では資格スクールや大学などの養成機関で必要なカリキュラムを勉強します。
日本語教師養成講座では、日本語教師に必要な知識や理論、実践スキルを基礎から学べるため、初めて学習する方にも安心です。さらに基礎試験が免除されるため、受験の負担が軽減されるといったメリットがあります。
しかし、養成機関に通うには学費が必要です。学校やコースによって異なりますが、総額50万円から60万円ほどかかる場合が多く、金銭的な負担が生じる点をデメリットに感じる方もいると思います。
そこで、お得に日本語教師養成講座を受講する方法をご紹介します。厚生労働省の指定を受けた講座を受講する場合、「教育訓練給付金」を活用すると受講費用の一部が支給されます。
「教育訓練給付金」は、「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」「専門職実践教育訓練」の3区分に分かれています。登録日本語教員養成機関の中には、「一般教育訓練」と「特定一般教育訓練」の対象となっているものがあります。それぞれの内容をご紹介します。
受講料の20%OFF
「一般教育訓練」を利用する場合、受講費用の20パーセントが支給されます。(上限は10万円)
- 「一般教育訓練」の対象になっている養成機関の場合
50万円の養成講座を修了すると、10万円分が支給される。
受講料の最大50%OFF
「特定一般教育訓練」を利用する場合、受講費用の40パーセントが支給されます。(上限20万円)
さらに資格取得後、講座修了後1年以内に雇用保険の対象者として就職すると、受講費用の10パーセント分が追加で支給されます。(上限は25万円)
- 「特定一般教育訓練」の対象になっている養成機関の場合
50万円の養成講座を修了すると、20万円分が支給される。
その後、登録日本語教師の資格を取得し、講座修了から1年以内に日本語学校で正社員として就職。
追加で5万円分が支給される。(最終的に25万円分を受け取れる)
教育訓練給付金とは?
概要
「教育訓練給付金」は働く人のスキルアップやキャリア形成の支援、雇用の安定、就職の促進を目的とした公的制度です。厚生労働大臣が指定した教育訓練を修了すると、かかった費用の一部が支給されます。
教育訓練の種類は次の3区分です。
| 区分 | 給付率 | 対象講座 |
| 一般教育訓練 | 受講費用の20% (上限10万円) | ●資格の取得を目標とする講座 ●大学院などの課程 |
| 特定一般教育訓練 | 最大で受講費用の50% (上限25万円) | ●業務独占資格などの取得を目標とする講座 ●デジタル関係の講座 ●大学等、専門学校の課程 |
| 専門職実践教育訓練 | 最大で受講費用の80% (年間上限64万円) | ●業務独占資格などの取得を目標とする講座 ●デジタル関係の講座 ●大学院・大学・短期大学・高等専門学校の課程 ●専門学校の課程 |
登録日本語教員養成機関には、「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」に指定されている学校があります。対象講座は教育訓練講座検索システムで検索できます。
対象者
「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」の対象者は次の①または②のいずれかの条件に当てはまる方です。
①被保険者
教育訓練の受講開始日時点で、雇用保険の被保険者のうち、支給要件期間(★)が3年以上。ただし初めて教育訓練給付金を利用する場合は、当面の間支給要件期間が1年以上であれば対象。
②被保険者であった者
教育訓練の受講開始日時点で、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で支給要件期間が3年以上。ただし初めて教育訓練給付金を利用する場合は、当面の間支給要件期間が1年以上であれば対象。
尚、適応対象期間の延長(★★)が行われた場合は、受講開始日まで最大20年以内となる。
対象者の例
①と②の条件をまとめると次の通りです。
| 初めて利用する場合 | 2度目の教育訓練給付金利用の場合 |
| ●雇用保険に1年以上加入している者 ●雇用保険に1年以上加入しており、離職日の翌日から1年以内の者 (離職期間が1年以内なら複数社勤めていても合算可能) |
●雇用保険に3年以上加入している者 ●雇用保険に3年以上加入しており、離職日の翌日から1年以内の者 (離職期間が1年以内なら複数社勤めていても合算可能) 注:前回の受講開始日以降の加入期間が対象 |
★支給要件期間とは
教育訓練の受講開始日までに、同じ事業主の元で継続して被保険者等として働いた期間のことを言います。雇用保険の種類は、一般被保険者の他に、高年齢被保険者や短期雇用特例被保険者も含まれます。
また、被保険者等として働いていた期間の前に、他の事業主の元で被保険者等として働いていた期間がある場合、空白期間が1年以内なら両方の雇用期間が通算されます。
ただし、過去に教育訓練給付金を利用した場合は、過去の受講開始日以降から数えた期間となります。加えて、受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受け取っている場合、今回の給付金は支給されません。尚、同時に複数の教育訓練講座の支給申請はできません。
支給要件期間の数え方の例
| 初めて教育訓練給付金を利用する場合 | 過去に教育訓練給付金を利用した場合 | |
| 空白期間が1年以上 | 空白期間が1年以内 | |
| ●正社員として5年間働く ●離職後2年間休職 ●再就職し、正社員として8ヶ月働 支給要件期間:8ヶ月 |
●正社員として1年間働く ●離職後8ヶ月休職 ●再就職し、正社員として8ヶ月働く 支給要件期間:1年8ヶ月(通算) |
●正社員として3年間働く ●教育訓練給付金を利用する ●転職し、新しい会社で正社員として2年間働 支給要件期間:2年 |
| ×給付金を受け取れない 条件(支給要件期間1年以上)を満たせないため。 |
〇給付金を受け取れる 条件(支給要件期間1年以上)を満たすため。 |
×給付金を受け取れない 条件(支給要件期間3年以上)を満たせないため。 |
〈参考〉対象の被保険者の種類
| 一般被保険者 | 以下の条件を満たす労働者 ●65歳未満 ●1週間の所定労働時間が20時間以上 ●31日以上継続雇用が見込まれる ●正社員だけでなく、上記条件を満たせばパートタイムも該当 |
| 高年齢被保険者 | 以下の条件を満たす労働者 ●65歳以上 ●1週間の所定労働時間が20時間以上 ●31日以上継続雇用が見込まれる ●短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者でない者) |
| 短期雇用特例被保険者 | 季節的な雇用や、短期の雇用につくことを常態とする被保険者 |
★★適応対象期間の延長とは
給付金の受給条件として、離職(被保険者資格の喪失)した翌日から1年以内に教育訓練の受講を開始する必要があります。しかし、その期間(適用対象期間)に次のような事情が30日以上継続した場合は、申請することで適用対象期間を延長できます。
- 妊娠
- 出産
- 育児
- 疾病
- 負傷 など
住所を管轄するハローワークへ申請書を提出することで、最大19年の延長が認められます。困難な事情が30日以上継続した日の翌日以降、できるだけ早く申請することとなっています。
申し込み方法
一般教育訓練
訓練終了日の翌日から数えて1カ月以内に、自身の住所を管轄するハローワークに書類を提出します。本人または代理人の来所、電子申請、郵送のいずれかで申請します。尚、郵送の場合は1カ月以内に行う必要があります。(消印有効)
必要書類は「一般教育訓練給付金のご案内」で確認できます。
特定一般教育訓練
1、訓練前キャリアコンサルティングの実施/受給資格確認
教育訓練の受講開始2週間前までに、訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受ける必要があります。ハローワークやキャリア形成・リスキリング支援センターで受けられます。
ジョブ・カードが交付された後、ジョブ・カードと受給資格確認の書類等をハローワークへ提出します。(来所、電子申請、郵送での手続き)
2、講座の受講/修了
3、支給申請①:受講費用の40パーセント分
訓練終了日の翌日から1カ月以内にハローワークへ必要書類を提出します。(来所、電子申請、郵送での手続き)
4、資格取得/就職
訓練終了日の翌日から原則1年以内に雇用保険の被保険者として雇用されることで、追加の支給を受けられます。
5、支給申請②:受講費用の追加10パーセント分
雇用された日(資格取得より先に雇用された場合は、資格取得日)の翌日から1カ月以内にハローワークへ必要書類を提出します。(来所、電子申請、郵送での手続き)期限内であれば、支給申請①②をまとめて手続きをすることも可能です。
必要書類は「特定一般教育訓練給付金のご案内」で確認できます。
支給要件照会
申請に先立ち、自身の受給資格や受けたい講座が制度の対象かどうかハローワークで確認できます。
本人または代理人の来所、電子申請、郵送のいずれかの方法で手続きをすると、支給要件照会ができるため、事前に確認することをおすすめします。
ただし、電話での照会は受け付けていないため注意が必要です。
教育訓練給付金支給申請書(一般、特定一般申請用)
注意事項
先に自己負担がある
教育訓練給付金は、講座を修了してから受講費用の一部がキャッシュバックされます。そのため、最初に受講料の支払いが発生することに注意しましょう。また、途中で受講を辞めてしまうと支援の対象外となるため、給付金は受け取れません。
受講開始日の日付
教育訓練の受講開始日は、受給資格の可否を決める大切な日付です。支給要件期間が期限間際の場合は、特に注意して確認しましょう。
通学制:教育訓練の所定の開講日
自身の出席日初日とは限らないため注意が必要です。
通信制:教材などの発送日
自身が対象かどうか確認することがおすすめ
支給要件期間の通算の数え方や2度目の制度利用ならではの条件があるなど、給付条件は複雑です。
「自分は給付条件を満たしているのかな」と不安な方は、ハローワークで支給要件照会を行うことをおすすめします。
リスキリング補助金との違いは?
リスキリング支援制度と教育訓練給付金の違い
似ている制度として、経済産業省が行う「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業(以下、リスキリング支援制度)」があります。こちらは、転職を考えている方を対象にした支援で、キャリア相談・リスキリング・転職のサポートを一体的に行い、最大56万円分の補助を受けられます。尚、同一講座に対しては教育訓練給付金との併用はできません。
対象者は次の2つの条件を満たした方です。
①企業と雇用契約があること
正社員、パート、アルバイト、契約・派遣社員が対象。キャリア相談対応の支援開始時に在職していることが条件。
②雇用主の変更をともなう転職を目指していること
他の企業へ正社員、パート、アルバイトとしての転職や、派遣先での正社員化を目指していること。
主な違い
| 教育訓練給付金 | リスキリング支援制度 | |
| 対象者 | ●雇用保険の被保険者 ●スキル・キャリアアップを目指している |
●企業と雇用契約がある者 ●転職を考えている |
| 支援内容 | 一般教育訓練:受講料の20パーセントオフ 特定一般教育訓練:受講料の最大50パーセントオフ |
2段階の補助(受講料最大70パーセントオフ) 1段階目:受講料の50パーセントオフ 2段階目:転職を実現後、追加で受講料の20パーセントオフ |
*支援内容は日本語教師養成講座の例
キャリアアップを目指すなら教育訓練給付金
スキルアップやキャリアアップを目指している方は、教育訓練給付金の利用がおすすめです。転職の予定はない方や、すでに退職している方はリスキリング支援制度の対象外となります。
転職を考えているならリスキリング支援制度
日本語教師へのジョブチェンジや新しい職場への転職を考えている方は、リスキリング支援制度がおすすめです。受講料のサポートだけでなく、キャリア相談、転職支援、転職後のフォローアップも受けられます。
対象講座を紹介
対象講座の一部をご紹介します。最新の情報は、スクールのホームページやパンフレットなどでご確認ください。
受講料の20%OFF(一般教育訓練)
- KEC日本語学院
- たのまな
- ルネサンス日本語学院
受講料の40%OFF(特定一般教育訓練)
- ヒューマンアカデミー
- アークアカデミー
- i-SEIFU 清風情報工科学院
- 千駄ヶ谷日本語教育研究所
- 岡山外語学院
まとめ
日本語教師養成講座の受講を検討している方は、ぜひ教育訓練給付金を利用できるかどうか確認してみてください。
また、教育訓練給付金を利用できない場合でもスクールによっては割引キャンペーンなどを実施しているところもあります。お得に受講できる可能性があるため、興味がある方はぜひ資料請求をしてみてください。














