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行政書士の独占業務とは?

行政書士の独占業務とは?

行政書士には、資格所有者のみが認められる独占業務があります。
国家資格の行政書士は、法律全般に関わる業務内容で、幅広く書類作成に対応できるプロと言えるでしょう。
独占業務は、無資格者が案件を引き受けると法律違反になります。
そのため、資格所有者がその分野を独占できるため、同業者以外の競合がいないメリットがあげられるでしょう。
逆に言えば、行政書士が他の資格保有者の独占業務を行うことは禁じられています。
この記事では、行政書士の独占業務とは何か、またその詳細や注意点を見ていきましょう。

更新日:2023-11-06(公開日:2020-06-08)

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行政書士の独占業務とはどんなもの?

行政書士の独占業務とは?のイメージ

行政書士の独占業務は2つある

行政書士の場合、独占業務は「官公署に提出する書類の作成」と「権利義務に関する書類の作成」の2つに分けられます。
独占業務が法律で定められている理由は、資格保有者しかできない業務を差別化することで、行政書士の立場や、競合他社から、業務領域を守る意味なども含まれているのです。
独占業務一つ目の「官公署に提出する書類の作成」とは、たとえば、クライアントの代わりに医療法人を設立する際の許可申請書類を作成して、官公署へ提出することなどがあげられます。

二つ目の「権利義務に関する書類の作成」とは、権利義務(事実証明に関するものも含む)に関する内容で、例えば、各種契約書類の作成代行などが当てはまるでしょう。
独占業務は、他の資格者が参入することができない領域でもありますが、その逆で考えると、他の資格者の独占業務を行政書士が行った場合も法律に違反することになります。
以下では、2つの独占業務内容の詳細や、行政書士がおこなえる業務範囲、作成できる書類の種類などを詳しく見ていきましょう。

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行政書士の2つの独占業務について

【独占業務1】官公署に提出する書類の作成

行政書士の独占業務として、官公署(区役所、市役所、町村役場、警察署、各庁などの行政機関)に、クライアントの代行で書類を作り提出することができます。
行政機関へ申請と許可を得るために作成する書類(許認可申請書類)は、一般人には分からない細かい記入やルールが多く、漏れがないように自力で作成することが難しい内容のため、書類作成のプロである行政書士が代わりに行うのです。
例えば、飲食店を起業したい人の場合、土地とテナントがあっても、営業するためには行政機関からの営業許可書などが必要になります。
開業に必要な許可書を得るには、官公署への申請書類の作成と提出が必要です。
個人では時間がかかる事務的な書類作成も、報酬と引き換えに行政書士が代行することで、書類提出までの作業をスムーズに行えて、クライアントはその分時短ができるメリットがあります。
他にも、建設業許可申請書、旅館営業許可申請書、道路使用許可申請書、医療法人設立許可申請書など、クライアントの仕事や生活がはかどるように、申請に関するさまざまな書類作成と提出を代行しているのです。

【独占業務2】権利義務に関する書類の作成

行政書士の独占業務は他に、権利義務に関する書類作成の代行があり、これには事実証明に関する書類の作成も含まれます。
権利義務や事実証明とは、個人の権利や義務を守るために必要な書類のことです。
例えば、遺産分割協議書など、クライアントから依頼された内容を行政書士がまとめて代行します。
遺産分割協議書を個人で書いた場合、正しい書き方でない場合、内容が適応されないこともあるのです。
独占業務の内容は、クライアントの生活に密着する身近な書類が多く、中には人生に関わる大切な書類の場合もあります。
そのため、行政書士に頼ることで安心して、ミスがなくスムーズに書類作成をおこなうことができるでしょう。
また、資格保有者は、業務内容に関して他人に話すことを禁じられています。
そのため、金銭や個人情報などのプライベートに関わる他人に言えない相談をしても、利用者側も安心と信頼の中、案件を任せることができます。
他にも、遺言書、請願書、定款、帰化申請書など、さまざまな権利義務や事実証明に関する書類を行政書士が扱い、クライアントの代行をするのです。

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行政書士の業務範囲は?

主な業務範囲は「書類作成代行」

行政書士の業務は、主に書類作成代行で、携われる業務範囲があらかじめ国の法律により決められています。
また、書類作成と提出代行のほかにも、依頼者はどんな書類作成ができるかなど、行政書士に相談することも可能です。
「官公署に提出する書類の作成」と「権利義務に関する書類の作成」の2つは、行政書士の独占業務であることは説明しました。
官公署に提出する書類は、行政書士がすべて代理で独占できるわけではありません。
どちらの独占業務も、無資格者が金銭をもらって依頼者の代わりに業務を行った場合、法律に違反するため逮捕されます。
こうした他の領域を侵さない決まりがあるおかげで、行政書士も安心して仕事をおこなうことができます。
行政書士に独占業務があるように、他の士業資格にも独占業務が存在しており、たとえ書類作成といえども、他の独占業務を行政書士がおこなうことはできません。
例えば、社会保険労務士法が労働基準局へ作成して提出する書類、税理士が代行する税務申告書類、司法書士が代行する登記申請書類など、独占業務により、行政書士が代行できない分野もあります。
行政書士の独占業務が侵されないことと同様に、他資格の独占業務に踏み込まないように、決まりを守って業務をおこなうことを忘れないでください。

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行政書士が作成できる書類の種類は?

行政書士が扱える書類は約1万種もある!

行政書士が扱える書類の種類は約1万あり、「官公署に提出する書類の作成」と「権利義務に関する書類の作成」の独占業務を含み、申請や認可などに関わる書類作成や提出代行をします。
独占業務の説明でも触れましたが、「官公署に提出する書類の作成」では他にも、農地転用許可申請書、宅地建物取引業免許許可申請書、風俗営業許可申請書、NPO法人許可申請書、個人タクシー免許申請書など。
「権利義務に関する書類の作成」では他にも、在留期間更新許可申請書、嘆願書、車庫証明、永住許可申請書など、どちらの独占業務も、幅広い分野で書類作成や提出代行に関われることが分かるでしょう。
しかし、行政書士が携われる書類内容は、国が決めた基準です。
今後、法律や条令が変われば、新しく提出しなければならない書類が増える可能性があり、代行できる書類の種類も増えるかもしれませんし、その意味では、行政書士の仕事は決して無くならないといえます。
行政書士は、約1万の書類作成や提出代行という広い範囲の内容に関われるため、他の資格者が持つ独占業務のせいで、請け負う仕事が無くなるわけではない点が魅力の一つでしょう。

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まとめ

行政書士の独占業務についてご紹介をしてきました。
独占業務である「官公署に提出する書類の作成」や「権利義務に関する書類の作成」は、行政書士の資格がない人には、法律で決められたルールがあるため、業務を行うことができません。
書類作成のプロである行政書士も、他資格者の独占業務である書類作成は、業務で行えない決まりがあります。
独占業務が決められているおかげで、競合や他の資格者との業務の差別化ができるため、同業者以外は仕事を取られる心配もなくなるでしょう。
独占業務もあり、扱える書類の幅が広いため、行政書士の仕事は、今後の社会でも必要とされる存在といえます。

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