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登録販売者の実務経験なしの場合、どこで何時間経験を積めばよい?

登録販売者の実務経験なしの場合、どこで何時間経験を積めばよい?

登録販売者が単独で医薬品の相談に応じたり、情報提供をおこなったりするには、店舗管理者要件を満たせる規定の実務経験が必要です。
この記事では、実務経験がない状態から正規登録販売者になるために必要な実務経験時間数や年数、経験を積める就業先について詳しく紹介します。
実務経験の証明に必要な「業務・実務従事証明書」についても解説していますので、登録販売者を目指す方は併せてご確認ください。

更新日:2023-09-29(公開日:2019-02-06)

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この記事を監修したのは

登録販売者講座 講師:石川 達也氏

登録販売者講座 講師:石川 達也

この記事の執筆者

BrushUP学び専任ライター:
西村 美保(登録販売者資格保有)

BrushUP学び専任ライター:西村 美保

正規の登録販売者になるには実務経験が必要

正規の登録販売者になるには実務経験が必要

実務経験を積むことで正規の登録販売者になれる

以前は登録販売者試験の受験資格として、学歴や資格取得前の実務経験を必要としていました。

2015年に登録販売者試験制度が改正されて以降は、受験資格が撤廃となり、誰でも受験できるようになっています。
しかし代わりとして、正規の登録販売者として承認されるには、規定された期間での実務経験が義務づけられることになりました。

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正規の登録販売者になるための要件

正規の登録販売者になるための要件

店舗管理者要件を満たす実務経験が必要【2023年4月より要件緩和】

登録販売者が単独で医薬品販売・相談業務をおこなうためには、以下いずれかの実務経験を必要とします。
なお、2023(令和5)年4月1日より、要件が緩和されました。

  • 直近5年間に2年以上かつ1,920時間以上の実務経験
  • 直近5年間に1年以上かつ1,920時間以上の実務経験があり、外部研修(継続研修)と、店舗または区域の管理および法令遵守に関する追加的な研修の2つを受講している
  • 過去に店舗管理者(区域管理者)として就業した経験があり、通算1年以上かつ1,920時間以上の実務経験がある

ちなみに、1年ないし2年かつ1,920時間の実務経験は、通算の年数・時間数であり、直近5年以内であれば連続している必要はなく、登録販売者試験合格前の実務経験も加算されます。

出典 厚生労働省/医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(令和5年3月31日)

無資格(一般従事者)でも実務経験を積めるのはなぜ?

医薬品の情報提供や医薬品販売制度の説明、相談業務は登録販売者の有資格者にしか認められていませんが、以下の業務に関しては、一般従事者の対応も可能とされており、実務経験にカウントされます。

一般従事者が対応可能な医薬品販売関連の実務
一般用医薬品の販売等の直接の実務(主にレジ打ち、相談業務は不可)
一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する実務やその内容を知ることができる実務
一般用医薬品の相談があった場合、対応を補助する実務やその内容を知ることができる実務
一般用医薬品の販売制度の内容等、説明の方法を知ることができる実務
一般用医薬品の管理・貯蔵に関する実務
一般用医薬品の陳列や広告に関する実務

出典 厚生労働省/医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行等について(令和2年3月27日)

なぜ店舗管理者要件が緩和になったのか?

単独で医薬品を販売できる登録販売者の人手不足が、店舗管理者要件が緩和になった最大の理由です。
登録販売者の資格保有者は年々増加していますが、実務要件を満たしている登録販売者は不足しており、特に、ドラッグストア等の医薬品販売店舗は人材の確保に苦戦しています。

さらに、BrushUP学びの独自見解とはなりますが、以下の具体的理由も考えられます。

長時間働ける登録販売者を短期間で育成する

今回の緩和により追加された要件の1つに、「直近5年間に1年以上かつ1,920時間以上の実務経験があり、外部研修(継続研修)と、店舗または区域の管理および法令遵守に関する追加的な研修の2つを受講している」との項目があります。

最短1年で店舗管理者要件を満たせるというものですが、1年で1,920時間の実務経験をクリアするには、フルタイムで働かなくてはなりません。
つまり、正社員や契約社員、長時間パートを対象とした内容であり、長時間働ける登録販売者を短期間で育成することで、人手不足をカバーしたいという思惑があったと考えられます。

ブランクのあるドラッグストア等の店長経験者を即戦力として確保したい

もう1つ追加された「過去に店舗管理者(区域管理者)として就業した経験があり、通算1年以上かつ1,920時間以上の実務経験がある」という要件は、即戦力として働ける店長経験者の確保が狙いであると考えられます。

ドラッグストア等の医薬品を販売する店舗は、全国的に出店ラッシュが続いています。
店舗管理者は店長であるケースが多く、即戦力で働ける店長も不足している状況といえるでしょう。

店舗管理者の経験者については、「直近5年間における実務経験」という制限がありません。
そのことからも、要件緩和によりブランクのある店長経験者の再就職を促進したいという意向が伺えます。

実務経験要件を満たさない間はどうなる?

規定の実務経験に達しない登録販売者は、「研修中」の登録販売者という扱いとなり、店舗管理者や薬剤師の管轄下であれば、医薬品の相談業務等、正規の登録販売者と同じ業務の対応ができるようになります。

なお、研修中は単独での医薬品相談業務等はできないため、店舗管理者や薬剤師が不在の場合は医薬品相談業務等に従事することができません。

【注意点】実務経験要件は継続して満たし続ける必要がある

正規の登録販売者としてあり続けるためには、実務経験の要件を継続して満たす必要があります。

つまり、休職や離職で医薬品販売に従事しない期間が発生した場合は、その期間の長さによって、復職後に研修中の登録販売者として改めて実務経験を積まなくてはなりません。

正規登録販売者のポジションは永久的なものではありませんので注意しましょう。

実務経験の要件を満たすと店舗管理者になれる

前述の実務経験要件を満たすと、第2類・第3類医薬品を販売する店舗等の管理者になることができます。
また、薬剤師の管理下で3年(2,880時間)以上実務経験を積むと、第1類医薬品を販売する店舗等の管理者になることも可能です。

店舗管理者はドラッグストアの店長が目指せるなど、年収アップやキャリアアップにつながります。
登録販売者として長く働きたい方は、実務経験を積み、店舗管理者を目指すとよいでしょう。

参考 名古屋市/店舗販売業の店舗管理者(登録販売者の場合)について

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実務経験なしから経験を積む場合の必要時間や年数

実務経験なしから経験を積む場合の必要時間や年数

実務経験なしで正規の登録販売者になる最短ルートは?

実務経験のない方が最短で正規の登録販売者になるには、直近5年の間に1年以上かつ1,920時間以上の実務経験+外部研修(継続研修)と追加的研修を受講するルートを選択しましょう。

実務経験を満たす最短の期間をもう少しわかりやすくいうと、「月160時間以上×12ヶ月」となります。
月160時間の勤務は、1日8時間かつ月20日間の勤務が目安となりますので、フルタイムで働くことが推奨されるでしょう。

実務経験なしから店舗管理者要件を満たすための最短ルート

月80時間未満や扶養内勤務の時間数でも正規の登録販売者になれる?

月80時間未満および扶養内勤務でも正規登録販売者になれる

扶養内勤務の時間数でも正規の登録販売者になることは可能です。

以下に例を挙げてみましょう。

勤務形態例
・時給1,200円、月間勤務時間数60時間のパート勤務
・税制上の扶養の範囲内(年収103万円以内)で勤務したい
⇒ 年収86万4千円
◎扶養内年収クリア
実務経験要件を満たす勤務時間例
・月60時間×32ヶ月(2年8ヶ月)=1920時間
◎年数・時間数クリア

扶養内勤務で注意したい点は、収入と勤務時間数の兼ね合いです。
直近5年以内に実務経験要件を満たすには、最低月32時間以上勤務する必要があります。
希望の勤務形態で要件を満たせるかどうか事前に確認しましょう。

※扶養内勤務の規定は2023年4月現在のものです。

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登録販売者の実務経験はどこで積める?

登録販売者の実務経験はどこで積める?

登録販売者の実務経験は、医薬品を販売し、店舗管理者(配置販売業については区域管理者)が配属された「薬局」「店舗販売業」「配置販売業」のみで積むことができます。
具体的にどのようなところがあるのか、以下に紹介しましょう。

薬局(調剤薬局など)

まずは薬局です。薬局は、必ず薬剤師が常駐しており、医師の処方箋に従い薬剤を調整して提供したり、医薬品を販売したりします。

保険薬局(いわゆる調剤薬局)

薬局の多くは保険薬局、いわゆる調剤薬局と呼ばれるところで、以下を満たしていることが基準となります。

  • 医療保険が適用になる
  • 医師の処方箋どおりに医療用医薬品を調剤し、患者(客)に提供する
  • 患者(客)からの相談を受け、アドバイスをおこなう

調剤薬局での登録販売者の役割は、

  • 処方箋の受付
  • 調剤事務(レセプトコンピュータへの入力)
  • 第2類・第3類一般用医薬品の接客販売(取り扱いのある薬局のみ)

以上の3つとなります。

しかし、薬剤師が常駐していますので、医薬品の相談・販売については薬剤師が担当するケースが大半であり、登録販売者は受付や調剤事務を担当することが多いようです。

医薬品の販売よりも、事務の仕事をしたいという方に向いている職場といえるでしょう。

医薬品販売をおこなう薬局

調剤薬局のほかに、零売薬局と呼ばれる医師の処方箋なしで医療用医薬品を販売する薬局がありますが、全国で数十件ほどしかありません。
求人数も少ないため、登録販売者が就業するのはあまり現実的ではないでしょう。

その他、漢方薬を中心に医薬品を販売している漢方薬局があります。

漢方薬局も調剤薬局の1つであり、医師の処方箋なしで提供している漢方薬については、一般用医薬品の範囲となります。
登録販売者が取り扱いできる漢方薬も多いため、求人が出回ることもしばしばあります。

店舗販売業(ドラッグストアなど)

登録販売者が実務経験を積む多くの場は、以下に紹介する店舗販売業となります。

ドラッグストア

登録販売者が経験を積む先として圧倒的多数を占めるのがドラッグストアです。
主に第2類・第3類の一般用医薬品を取り扱い、登録販売者が薬に関する相談を受け、アドバイスや販売をおこないます。

登録販売者という資格が誕生した背景の1つには、ドラッグストアの増加があり、登録販売者の存在が欠かせない場所といえるでしょう。

ドラッグストアで働く登録販売者は、医薬品売場で接客販売をおこなうほか、レジ・品出し、医薬品以外の商品についての接客販売等、仕事内容は多岐に渡ります。

また、ドラッグストアの特徴は、取り扱う商品の幅広さから、

  • 医薬品×健康食品
  • 医薬品×コスメ(美容関連商品)

以上のように医薬品と親和性の高い分野の商材を合わせて提案できることにあります。
ヘルス・ビューティーケアのトータルサポートをおこないたい方は、ドラッグストアで経験を積むとよいでしょう。

なお、ドラッグストアは無資格でも一般従事者として働くことができるため、これから登録販売者を目指す方にもおすすめしたい就業先です。

スーパーマーケット、ホームセンター

スーパーマーケットやホームセンターも医薬品コーナーを設ける店舗が増えてきました。

スーパーマーケットやホームセンターの登録販売者は、ドラッグストアと異なり、医薬品コーナー専属の従業員として働くケースが多いようです。
そのため、登録販売者の資格を有していなければ採用されにくいという特徴があります。

医薬品に特化した経験を積みたい方は、スーパーマーケットやホームセンターでの就業を目指すとよいでしょう。

コンビニエンスストア

コンビニエンスストアでも一般用医薬品を取り扱う店舗が出てきています。

ドラッグストア同様、医薬品の接客販売以外の業務もこなしながら働くことが特徴です。

なお、コンビニエンスストアで経験を積む場合の注意点として、店舗業態の特性上、取り扱う医薬品の種類や数が少ないことが挙げられます。
幅広く医薬品の販売知識を身につけていきたい方には、あまり適さない職場かもしれません。

配置販売業(置き薬の営業販売)

最後に、配置販売業が挙げられます。
これは「置き薬」とも呼ばれる、一般家庭や企業等を訪問し、医薬品の営業販売をおこなう形態の事業のことです。

仕事内容としては、一般家庭や企業等を訪問して健康の悩みをヒアリングや医薬品の紹介等の営業活動をおこないます。
そして、そのお客様に合った医薬品を詰めた薬箱を配置してもらい、後日、実際に使用した分の医薬品の代金を徴収するというのが一連の流れとなります。
なお、医薬品の配置は登録販売者または薬剤師しかおこなうことができません。

配置販売業は、長期的な顧客サポートをしていくのが特徴です。
医薬品のアドバイスのみならず、顧客との信頼関係を構築するという経験を積みたい方におすすめの働き方といえるでしょう。

参考 厚生労働省/登録販売者制度の取扱い等について(令和5年3月31日)

関連記事 登録販売者の仕事内容とは?就職先や1日の仕事の流れについて

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実務経験を証明するための業務・実務従事証明書

実務経験を証明するための業務・実務従事証明書

薬局や店舗販売業、配置販売業をおこなう事業者は、登録販売者や一般従事者の薬事に関連する従事時間と内容を管轄の都道府県に証明する必要があります。

これらを証明するためには、「業務従事証明書」や「実務従事証明書」の発行をしなければならず、研修中から正規の登録販売者に切り替わる際や、店舗管理者の登録時に使用されます。

業務従事証明書

業務従事証明書は、登録販売者の資格保有者が医薬品関連の業務に従事した時間や従事内容を記載したものとなります。

実務従事証明書

実務従事証明書は、無資格の一般従事者が医薬品関連の業務に従事した時間や従事内容を記載したものとなります。

個人で業務・実務従事証明書が必要となるケース

退職や転職をする場合は、必ず業務・実務従事証明書を発行してもらう

個人で業務・実務従事証明書が必要となるのは、退職や転職をする場合です。

退職後も医薬品を取り扱う薬局・店舗販売業・配置販売業で就労していくという場合、転職先で実務経験を証明するために必須の書類となります。

退職する際は必ず現在勤めている店舗等に発行を依頼しましょう。
なお、業務・実務証明書は、都道府県のホームページより入手することができます。

参考 群馬県/登録販売者に係る業務経験の証明及び実務の証明

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正規の登録販売者への第一歩は試験の合格

正規の登録販売者への第一歩は試験の合格

無資格でも医薬品に関連する業務に就くことができますが、お客様から健康や医薬品の相談を受け、アドバイスをするためには、登録販売者の資格が必須です。

また、日本もドラッグストアが増え、軽度の体調不良は自分で対処するというセルフメディケーションの概念が浸透しつつあります。
登録販売者の役割はますます重要になってきているといえるでしょう。

なかでも、単独で医薬品に関連する業務を遂行でき、店舗管理者にもなれる正規の登録販売者は引く手あまたとなっています。

正規の登録販売者になるためには、まず登録販売者試験に合格しなければなりません。

特に、最短で登録販売者になりたい方は、登録販売者試験対策講座の受講が推奨されるでしょう。
医薬品の知識を正しく身につけたいという方にも講座受講がおすすめです。

登録販売者を目指す方は、まずは試験への準備をしっかりおこない、試験合格という一歩を踏み出しましょう。

関連記事 登録販売者の試験対策ができるeラーニング講座(通信講座)を比較!

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監修者プロフィール

この記事を監修したのは

石川 達也 氏

登録販売者講師:石川 達也

埼玉県生まれ。
登録販売者受験対策・薬膳・漢方医学教育の日本統合医療学園にて教務部長を務める。・・・ [続きを読む]

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