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保育士特例制度とは?対象者や注意点、申請方法やメリットについて解説!

保育士特例制度とは?対象者や注意点、申請方法やメリットについて解説!

幼稚園教諭免許状を持っている方は、保育士資格を比較的簡単に取得できる「保育士特例制度」があるのをご存知でしょうか。
免許状を持ち、幼稚園等で一定の実務経験がある方なら誰でも利用できる制度です。
保育士資格を取得すれば、今後、増加が見込まれる認定こども園での勤務も可能となります。

ここでは、特例制度について対象者や注意点、申請方法やメリットの他、その制度を利用して保育士資格を取得する方法についてもご紹介します。
保育士の資格取得を目指している方は、ぜひ参考にしてください。

更新日:2023-11-01(公開日:2019-02-14)

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この記事を監修したのは

白梅学園大学 教授:仲本 美央 氏

白梅学園大学大学子ども学部 教授 仲本 美央

保育士 特例制度とは

保育士特例制度とは?対象者や注意点、申請方法やメリットについて解説!

特例制度とは?

厚生労働省は平成24年度に、幼稚園教諭免許状所有者(臨時免許を除く)を対象に、保育士資格取得特例=「特例制度」を始めました。
特例制度とは、幼稚園教諭免許状を持ち、幼稚園などで一定の実務経験がある方を対象に、保育士資格の取得に必要な単位数などの特例を設けたものです。

幼稚園教諭免許を持つ方が、この特例制度を利用して保育士資格取得を目指す場合、保育士試験を申し込む際に、保育士養成施設(学校)での「学び」と、幼稚園などでの「実務経験」が必要になります。

現在就労していない場合も活用できる
特例制度は、幼稚園などで勤務している方だけではなく、現在、就労していない方や幼稚園・保育関係の仕事に就いていない方も活用できます。

特例制度ができた理由・目的とは?

特例制度は、子ども・子育て支援新制度の新たな施設「認定こども園制度」にスムーズに移行・促進するために生まれました。
新設された「幼保連携型認定こども園」は、学校教育と保育を一体化して提供する施設なので、勤務する職員は「幼稚園教諭免許状」「保育士資格」の両方の免許・資格を持つ「保育教諭」と定められました。
そのため、両方の免許・資格保有を早急に促進させていくために、特例制度が生まれたのです。

これにより政府は、改正認定こども園法の施行後5年間は「幼稚園教諭免許状」または「保育士資格」のいずれかを持っている方であれば「保育教諭」として勤務できる経過措置を設置。
この間にもう一方の免許・資格を取得することが必要です。

■参考:厚生労働省「特例制度の目的は?」

特例制度を利用して資格を取得するには?

2つの条件がある
特例制度を活用して、保育士資格を取得するには2つの条件があります。
保育士養成施設での「学び」と幼稚園などにおいての「実務経験」が必要です。
その順番(前後関係)は不問です。
この2つの条件を満たせば、保育士資格試験を受験し資格取得が可能です。

保育士養成施設における必要な「学び」とは?
最大で8単位(4科目で各2単位)の修得が必要です。
学校にもよりますが、要する日数は通学制の場合、20日間程度です。
特例教科目は、以下の4科目です。

  1. 福祉と養護
  2. 子ども家庭支援論
  3. 保健と食と栄養
  4. 乳児保育

なお、過去に保育士養成施設での学びの経験がある方は、修得する単位数が変わってきます。
該当する方は、学ばれた保育士養成施設に必要な単位数などをご確認ください。

また、「厚生労働大臣指定保育士養成施設」である各大学・短大・専門学校に通学したり、通信講座を受講して学習したりも可能です。

保育士試験は全科目免除
特例制度による特例教科目を保育士養成施設にて8単位を修得した場合、保育士試験は全科目免除になります。
たとえば、4単位を修得した場合には、全科目免除にはなりませんが、修得した4単位に応じた一部の科目が免除されます。

※特例制度による保育士試験受験期間は2015年度から2024年度末までです。
 当初の制度では2019年度末まででしたが、延長となりました。

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特例制度の対象者は?

幼稚園教諭免許を有する者

幼稚園教諭免許を持っている方が対象となり、幼稚園などで働いている方はもちろん、現在、幼稚園・保育関係の仕事に就いていない方や就労していない方も対象となります。

実務経験を有する者

次の施設で「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験が必要です。
実務経験は複数施設の合算でも可能です。

  1. 幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)
  2. 認定こども園
  3. 保育所
  4. 小規模保育事業
    ※児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を実施する施設
     ただし、家庭的保育事業などの設備および運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第27条に規定する小規模保育事業A型および小規模保育事業B型に限る
  5. 事業所内保育事業
    ※児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を実施する定員6人以上の施設
  6. 公立の認可外保育施設
  7. 離島その他の地域で特例保育を実施する施設
    ※子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育
  8. 幼稚園併設型認可外保育施設
  9. 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設
    ※次の施設を除きます。
    1. 施設を利用する児童の半数以上が一時預かり(入所児童の保護者と日単位または時間単位で不定期に契約し、保育サービスを利用するもの)による施設
    2. 施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部、または一部の利用による施設
  10. ※2005年以降、上記証明書が交付されてからの勤務期間および勤務時間が対象となるため、証明書が交付される以前、または交付されていない期間の勤務期間および勤務時間は含まれません。
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特例制度の注意点

条件が定められている

前述でも触れたとおり、特例制度はだれでも利用ができるわけではありません。

実務経験が必須
保育士養成施設での学習と、幼稚園教諭としての実務経験の両方を満たす必要があります。
勤務先の幼稚園は、公立・私立問われませんが、対象外となる施設もあるようです。
事前に対象かどうかを確認しましょう。
なお、幼稚園教諭免許取得までの勤務期間は認められていないので注意しましょう。

受験期間が限られている
特例制度による保育士試験の受験は、申請期間が2025年までと限られています。
ただし2025年3月(2024年度)までに「実務経験」と「学び」を終えていることが条件です。
2025年3月までにどちらか一方でも終えられていない場合、免除は無効となります。
制度を利用して資格取得を目指している方は、期限に注意して申請を進めましょう。
※制度開始当初は、2015年度から2019年度末までの2020年3月31日で終了予定でしたが、2024年度末までに延長となりました。

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特例制度の申請方法

ここからは、特例制度の申請の流れを見ていきましょう。

(1)実務証明を取得する
特例制度を利用するためには、幼稚園教諭としての勤務実績が必要です。
実務証明を発行してもらうよう、勤務先の施設に依頼しましょう。

(2)専修証明を取得する
厚生労働省が指定する保育士養成施設で、特例科目を履修します。
履修後、養成施設に専修証明を発行してもらいましょう。

特例制度申請に必要書類は以下のとおりです。

  1. 幼稚園教諭免許状のコピー
  2. 実務証明書の原本
  3. 幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書の原本

(3)保育士試験の受験申し込み
特例制度を利用し全科目免除の場合にも、保育士試験の受講申し込みをおこないます。
試験自体は受験しないものの、受験料は支払うことになるので注意しましょう。

(4)保育士の登録手続き
受験後、合格通知が届いたら、各自で保育士登録をおこないます。
登録までにかかる期間は平均して2ヶ月程度です。

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特例制度を利用するメリット

特例制度を利用するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
大きく3つに分けてご説明します。

メリット1:短期間で資格取得できる

特例制度の利用により、指定された養成学校の講義をわずか8単位分履修するだけで、多くの試験科目が免除されます。
通常の資格取得までの学習期間と比べ、短期間で資格取得が可能です。

メリット2:学習費用を大幅に抑えられる

通常は、指定された教育機関を卒業するために100万円以上もの費用がかかるといわれています。
特例制度の場合、必要単位を履修するだけでよいため、費用負担も大幅に抑えられるでしょう。

メリット3:就職や転職に有利になる

前述でも触れましたが、特例制度は「認定こども園制度」や「幼保連携型認定こども園」に向けた制度です。
そのため、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方の資格を持つ人材が求められます。
特例制度を利用してダブルライセンスを持つことで、就職や転職の際に評価され有利になるでしょう。

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まとめ

ここまで、保育士特例制度について詳しく解説しました。
特例制度を利用すると、通常よりも短期間で費用を抑えて資格取得できるメリットがあります。
対象者や注意すべき点を確認し、対象になる場合は、ぜひ制度を利用してみてはいかがでしょうか。

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監修者プロフィール

この記事を監修したのは

仲本 美央 氏

白梅学園大学 教授:仲本 美央

白梅学園大学 子ども学部 教授。
短大・大学など保育者養成校数校での専任講師や教授の経験を経て、現在は白梅学園大学子ども学部子ども学科・同大学院子ども学研究科教授を務める。
保育学、幼児教育学を専門とし、主に家庭における絵本の活用や保育士養成プログラムの開発に注力。

【主な経歴】
※代表的なご経歴のみ抜粋
・筑波大学大学院 人間総合科学研究科 修了
・淑徳大学 総合福祉学部 教育福祉学科 教授
・白梅学園大学 子ども学部 子ども学科 教授

【代表著書】
・『絵本から広がる遊びの世界 読みあう絵本』(風鳴舎)
・『絵本を読みあう活動のための保育者研修プログラムの開発 ―子どもの成長を促す相互作用の実現に向けて―』(ミネルヴァ書房)
ほか多数

【所属学会】
・日本保育学会
・日本乳幼児教育学会
・日本保育者養成学会
ほか多数

仲本教授へのご連絡はこちら

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